○釧路町空家等対策協議会条例

令和6年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、釧路町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、13人以内で組織し、法第8条第2項に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 町長は、特別な理由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。

(会長)

第3条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後、最初に開かれる協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、環境生活課において行う。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

釧路町空家等対策協議会条例

令和6年3月29日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和6年3月29日 条例第3号