○釧路町章の使用の基準に関する要綱

令和6年3月26日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町章の使用の基準に関する規則(令和6年釧路町規則第12号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の基準)

第2条 規則第2条ただし書に規定する必要と認めるときは、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 町が所有する不動産、動産及び町の発行物等に使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。

(3) 町の職員又は町議会議員の名札等に使用するとき。

(4) 町が主催し、又は共催する事業において使用するとき。

(5) 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用するとき。

(6) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(町の事務又は事業での使用に係る申請及び使用決定等)

第3条 規則第3条ただし書に規定する方法は、庁内オンライン申請の方法とする。この場合において、町長は、規則第4条の使用決定等を書面によらない方法により通知できるものとする。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

釧路町章の使用の基準に関する要綱

令和6年3月26日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第1章 総務課
沿革情報
令和6年3月26日 訓令第15号