○釧路町章の使用の基準に関する規則

令和6年3月26日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町章(昭和34年9月3日制定。以下「町章」という。)を適正に使用するため、町章の使用に関する基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の基準)

第2条 町章の使用は、町を象徴する必要があるもので、その使用目的が次の各号のいずれにも該当すると認められるものに限り許可する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 町の施策の推進上有益であること。

(2) 法令、町の例規(条例、規則、規程等)及び公序良俗に反していないこと。

(3) 町の信用又は品位を損なわないこと。

(4) 特定の政治、思想又は宗教活動等でないこと。

(5) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益とならないこと。

(使用申請)

第3条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町章使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、町章を使用する許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。ただし、町が町の事務又は事業において使用するときは、町長が別に定める方法によるものとする。

(使用決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請者に町章使用許可・却下通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第5条 町長は、町章を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する使用許可の基準を満たさなくなったとき。

(2) 申請者が虚偽その他の不正の方法により使用許可を受けたとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により使用許可を取り消した場合は、理由を付して町章使用許可取消通知書(別記様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに使用を中止するとともに、既に町章を使用した物を回収するように努めなければならない。

4 町長は、使用許可の取消しに伴い使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、町章の使用に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に町章を使用している者については、この規則の規定に基づく手続きにより許可を受けた者とみなす。

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釧路町章の使用の基準に関する規則

令和6年3月26日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)