○釧路町保健師人材確保条例施行規則

令和6年3月19日

規則第11号

釧路町職員修学資金貸付規則(昭和42年釧路村規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、釧路町保健師人材確保条例(令和6年釧路町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付ける就業資金の範囲及び限度額)

第2条 就業資金の対象は、条例第2条第1項第3号に規定する修学するために借り受けた奨学金の償還に要する費用とする。

2 条例第3条において、規則で定める上限額は、300万円とする。

(貸付けの申請)

第3条 条例第4条第1項により就業資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、釧路町保健師人材確保就業資金貸付申請書(別記第1号様式)次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する保健師国家試験に合格したことを証明する書類

(2) 奨学金等貸付決定書及び当該貸付金の償還表

(3) 履歴書

(4) 戸籍謄本

(5) 誓約書(別記第2号様式)

(6) 連帯保証人の印鑑証明書

(7) 連帯保証人の住民票

2 町長は、前項に掲げる書類以外に特に必要と認める書類について提出を求めることができる。

(貸付けの決定等)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否の決定について、釧路町保健師人材確保就業資金貸付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により貸付申請者に通知するものとする。

(就業資金の交付及び借用証書)

第5条 町長は、前条の規定により就業資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)に対し、条例第3条に基づき町長が決定した額を貸付ける。

2 前項の規定により貸付けを受けた借受者(以下「借受職員」という。)は、釧路町保健師人材確保就業資金借用証書(別記第4号様式)を町長に速やかに提出しなければならない。

(届出)

第6条 借受職員又は連帯保証人は、貸付けを受けた就業資金の償還が終了又は免除されるまでの期間において次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その事実を証明する書類を添付し、速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。

(2) 連帯保証人が死亡又は破産若しくは失踪によりその適性を失ったとき。

(3) 借受職員が就業資金の貸付けを辞退しようとするとき。

(4) 借受職員が死亡したとき。

(貸付けの決定の取消し)

第7条 町長は、借受職員が条例第6条第1項各号のいずれかに該当したことにより、就業資金の貸付けの決定を取り消した場合は、借受職員に対して釧路町保健師人材確保就業資金貸付決定取消通知書(別記第5号様式)をもって通知する。

(就業資金の償還及び遅延損害金の納付)

第8条 町長は、条例第7条各項に規定する借受職員が償還すべき就業資金の額及び条例第9条に規定する借受職員が支払うべき遅延損害金の額について、釧路町保健師人材確保就業資金償還通知書(別記第6号様式)で貸付けた就業資金を償還する責務を負う者(以下この条において「納付義務者」という。)に通知する。

2 納付義務者は、町長が発する納付書により指定の期日までに貸付けられた就業資金を償還するものとする。

(勤続期間)

第9条 条例第7条第1項に規定する釧路町の常勤職員として採用された日から起算して規則で定める勤続している期間は、釧路町の常勤職員として採用された日から起算して在職している期間より次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号)第12条から第16条に規定する休暇を連続して30日以上取得した場合の全期間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定による育児休業期間及び育児休業法第3条第3項の規定による延長された育児休業期間の全期間

(3) 休職又は停職の懲戒処分を受けた期間の全期間

(就業資金の償還の免除)

第10条 条例第10条第1項の規定により、就業資金の償還の免除を受けようとする借受職員(以下「免除申請者」という。)は、必要書類を添えて、釧路町保健師人材確保就業資金償還免除申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、釧路町保健師人材確保就業資金償還免除決定書(別記第8号様式)をもって、その結果を免除申請者に通知するものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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釧路町保健師人材確保条例施行規則

令和6年3月19日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)