○釧路町保健師人材確保条例
令和6年3月29日
条例第5号
釧路町職員修学資金貸付条例(昭和42年釧路村条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、釧路町職員として保健師業務に従事しようとする者に対して就業上必要な資金(以下「就業資金」という。)の貸付けを行い、もって保健師を確保し町民の福祉向上に資することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 就業資金の貸付けの対象となる者(以下この条において「貸付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する保健師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた保健師
(2) 釧路町の常勤職員として採用されることの内定を受けた者
(3) 法第19条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した保健師養成所に修学するための奨学金を償還しなければならない責務を負う者
2 現に釧路町職員として採用されている者は、前項の貸付対象者となることはできない。
(貸付ける就業資金の額)
第3条 貸付ける就業資金の額は、規則で定める額を上限として町長が決定する。
(貸付けの申請及び決定)
第4条 就業資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人を2人定め、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合、貸付けの可否及び貸付ける就業資金の額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 前条第1項に規定する連帯保証人は、独立した生計を営む成年でなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、就業資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消し)
第6条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、就業資金の貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 就業資金の貸付けを辞退したとき。
(2) 傷病その他の理由により釧路町職員としての採用が取り消されたとき。
(3) 死亡したとき。
(償還方法)
第7条 就業資金の貸付けを受けた者(以下「借受職員」という。)は、釧路町の常勤職員として採用された日から起算して規則で定める勤続している期間(以下「常勤職員勤続期間」という。)が7年を経過した日後、3月以内に貸付けた就業資金を一括償還するものとする。
2 借受職員は、常勤職員勤続期間が7年を経過する日より前に退職した場合は、その退職の日後、3月以内に貸付けた就業資金を一括償還するものとする。
(利息)
第8条 就業資金の貸付けは無利子とする。
(遅延損害金)
第9条 町長は、第7条各項で定める償還期限までに貸付けた就業資金が償還されなかった場合において、その未納金額につき、年14.6パーセントの割合をもって償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した遅延損害金を徴収する。
(就業資金の償還の免除)
第10条 借受職員は、貸付けられた就業資金の償還の免除を受けようとする場合は、規則の定めるところにより町長へ申請しなければならない。
2 町長は、借受職員が常勤職員勤続期間が7年に達した日後、前項の申請があった場合は、貸付けた就業資金の償還を全額免除するものとする。
3 町長は、常勤職員勤続期間が7年に満たないで退職した借受職員から第1項の申請があった場合は、その退職事由が懲戒免職でない等、やむを得ない事由と認められる場合に限り、常勤職員勤続期間1年につき貸付けた就業資金の7分の1に相当する額の償還を免除するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。