○釧路町議会議員及び釧路町長選挙公報発行規程

令和5年9月14日

選挙管理委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町議会議員及び釧路町長選挙公報発行条例(令和5年釧路町条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(別記様式第1号)に同一の掲載文2通及び写真2枚(同一の原版に限る。)を添えて釧路町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦4センチメートル、横3.5センチメートルのものを用いるものとする。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(別記様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に黒色の色素により記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定を受けた場合にあっては、通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。

4 掲載文には、前条第1項の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。

(図等の面積の制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの面積部分にかかる面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、第2条第1項の規定により掲載することができる写真及び第2項の氏名欄にかかる面積は、当該合計面積に参入しない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前条の規定に反して記載した掲載文の申請があったとき又は掲載文の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第6条 候補者は、すでに提出した掲載文及び写真の修正又は撤回をしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取替)申請書(別記様式第3号)又は選挙公報掲載撤回申請書(別記様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、条例第3条の期間内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による選挙公報の掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、候補者の届出番号順とする。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の様式)

第8条 選挙公報の様式は、別記様式第5号に準じたものとする。

2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷する。

(選挙公報の余白)

第9条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、そのものに係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は中止しないものとする。

(掲載文及び写真の返還制限)

第11条 委員会に提出された掲載文及び写真は、返還しない。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は告示により訂正する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

釧路町議会議員及び釧路町長選挙公報発行規程

令和5年9月14日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和5年9月14日施行)