○釧路町議会議員及び釧路町長選挙公報発行条例

令和5年9月14日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき釧路町議会議員及び釧路町長の選挙における選挙公報について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 釧路町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を記載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に候補者の写真を添えて、委員会が指定する期日までに文書で申請しなければならない。

2 前項に掲載文については、候補者はその責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報として品位を損なう記載をしてはならない。

(発行の手続き)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 発行する選挙公報に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載順序は委員会がくじで決める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登載された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第1項の規定に該当して投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別な事情があるときは、選挙公報発行の手続きは中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

釧路町議会議員及び釧路町長選挙公報発行条例

令和5年9月14日 条例第23号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
令和5年9月14日 条例第23号