○釧路町防災交流センター条例
令和4年12月9日
条例第21号
(設置)
第1条 町民の防災に関する知識の普及と防災意識の高揚を図るとともに、災害時における協力、連携の必要性や重要性に対する理解を深め、もって地域防災力の向上に寄与するため、釧路町防災交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 釧路町防災交流センター
(2) 位置 釧路郡釧路町若葉1丁目28番地3
(職員)
第3条 センターに管理者その他必要な職員を置く。
(機能)
第4条 センターは、次に掲げる機能を有するものとする。
(1) 防災に関する学習・研修機能
(2) 災害時における町道管理等の活動拠点機能
(3) 地域防災を担う団体の活動拠点機能
(4) 災害時における避難場所及び避難所機能
(5) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業実施に関する機能
(休館日等)
第5条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、次条第1項の規定による施設の利用については、この限りでない。
(1) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 8時45分から17時15分まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、休館日に開館し、又は開館日における開館時間の変更若しくは臨時に休館することができる。
(利用の許可等)
第6条 町民(町内に通勤又は通学する町民以外の者を含む。)は、防災に関する学習・研修等を行う場合に限り、第4条第1号の機能を備えた施設又は設備を利用することができる。
2 前項の施設又は設備を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
3 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 第1条の設置目的に適さない利用であると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの施設又は設備を損傷する恐れがあると認められるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 許可申込みに偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又はその利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条 第6条第1項における施設の使用料は無料とする。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その利用が終了したときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。第7条の規定により、利用許可の取り消し又は利用停止を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。