○釧路町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月20日

規則第19号

(総則)

第1条 この規則は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年釧路町条例第22号。以下「整備条例」という。)附則第4条から第7条までに規定する者(次条第2項及び第5条第1項において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(整備条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用職員の任用形態)

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

3 暫定再任用職員は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常勤職員」という。)及び令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に区分し、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)に規定する一般職の職員とする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員については、これに含まないものとする。

4 暫定再任用職員の任用形態は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用常勤職員 特殊な資格免許等又は相当の知識、技術、経験等が必要とされる職に任用することをいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 前号以外の職に任用することをいう。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の申出)

第4条 暫定再任用を希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)は、任用年度の前年度の9月末日までに、暫定再任用申出書(別記様式第1号)により任命権者に暫定再任用を希望する旨、申し出なければならない。

(暫定再任用の選考)

第5条 令和3年改正法附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 任命権者は、前項の選考の結果を暫定再任用選考結果通知書(別記様式第2号)により、暫定再任用希望者に通知するものとする。

3 任命権者は、暫定再任用選考結果通知書の通知を受けた職員(以下「暫定再任用候補者」という。)の所属等が決定したときは、所属課長等を経由して、当該暫定再任用候補者に対し、暫定再任用内定通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、暫定再任用候補者の配置が予定されている所属課長等に対し、その旨を通知する。

(暫定再任用の任期及び任期の更新)

第6条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、1年を超えない期間で更新することができる。

(辞令の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用の任期を更新する場合

(3) 暫定再任用の任期の満了前にその意により退職する場合

(4) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用職員には、前項第1号及び第2号の辞令書のほかに、当該職員の1週間当たりの勤務時間、週休日等を明示した暫定再任用職員勤務条件通知書(別記様式第4号)を交付しなければならない。

(暫定再任用職員の勤務条件等)

第8条 暫定再任用職員の勤務条件等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 暫定再任用職員の職務の級、職名及び職務の内容は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年釧路村規則第6号)の規定に関わらず別表のとおりとし、任命権者が決定する。

3 暫定再任用職員の給与については、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)の定めによる。

4 暫定再任用職員の旅費については、職員の例による。

5 暫定再任用職員の服務については、職員の例による。

6 暫定再任用職員の休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年釧路町規則第16号)の定めによる。

(暫定再任用職員の勤務時間)

第9条 暫定再任用常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(研修)

第10条 暫定再任用職員の研修については、職員の例に準じて、必要に応じて任命権者が行うものとする。

(任期更新の手続)

第11条 任命権者は、暫定再任用の任期の更新を必要と認めたときは、その者から更新意向確認書(別記様式第5号)を徴するものとする。

2 任期を更新する意向を有する者から更新意向確認書の提出を受けた場合は、暫定再任用内定通知書(更新)(別記様式第6号)により本人に通知するものとする。この場合において、暫定再任用内定通知書(更新)の通知を受けた職員(以下「暫定再任用更新内定職員」という。)の所属が異動したときは、当該暫定再任用更新内定職員の配置が予定さる所属課長等に対し、その旨を通知する。

3 暫定再任用更新内定職員は、暫定再任用の任期更新に係る同意書(別記様式第7号)を任命権者に提出しなければならない。

(暫定再任用等の辞退の手続)

第12条 暫定再任用候補者又は暫定再任用更新内定職員は、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合には、速やかに任命権者に暫定再任用等辞退届(別記様式第8号)を提出するものとする。

(退職)

第13条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に辞職願を提出しなければならない。

3 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員の暫定再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

職務の級

職名

標準職務

5級

主幹専門員

特に高度の知識又は経験を必要とする所属内又は所属横断的な特命事項を担当する職務

4級

専門員

高度の知識又は経験を必要とする所属内又は所属横断的な特命事項を担当する職務

3級

副専門員

所属内又は所属横断的に特に高度な経験を必要とする職務

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

釧路町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月20日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)