○釧路町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則
令和5年3月20日
規則第18号
(総則)
第1条 この規則は、釧路町職員の定年等に関する条例(昭和58年釧路町条例第6号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
3 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項)
第2条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示するものとする。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用の申出)
第3条 定年前再任用希望者は、任用年度の前年度の9月末日までに、定年前再任用申出書(別記様式第1号)により任命権者に定年前再任用を希望する旨、申し出なければならない。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
3 任命権者は、定年前再任用選考結果通知書の通知を受けた職員(以下「定年前再任用候補者」という。)の所属等が決定したときは、所属課長等を経由して、当該定年前再任用候補者に対し、定年前再任用内定通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、定年前再任用候補者の配置が予定されている所属課長等に対し、その旨を通知する。
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 定年前再任用の任期の満了前にその意により退職する場合
(3) 任期の満了により定年前再任用職員が当然に退職する場合
(定年前再任用職員の勤務条件等)
第6条 定年前再任用職員の勤務条件等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 定年前再任用職員の職務の級、職名及び職務の内容は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年釧路村規則第6号)の規定に関わらず別表のとおりとし、任命権者が決定する。
3 定年前再任用職員の給与については、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)の定めによる。
4 定年前再任用職員の旅費については、職員の例による。
5 定年前再任用職員の服務については、職員の例による。
6 定年前再任用職員の休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年釧路町規則第16号)の定めによる。
(定年前再任用職員の勤務時間)
第7条 定年前再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
(研修)
第8条 定年前再任用職員の研修については、職員の例に準じて、必要に応じて任命権者が行うものとする。
(定年前再任用の辞退の手続)
第9条 定年前再任用内定通知書の通知を受けた職員は、定年前再任用を辞退する場合には、速やかに任命権者に定年前再任用辞退届(別記様式第5号)を提出するものとする。
(退職)
第10条 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に退職願を提出しなければならない。
2 定年前再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第3条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第3条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年釧路町条例第22号。以下「整備条例」という。)附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 整備条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 整備条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
別表(第6条関係)
職務の級 | 職名 | 標準職務 |
5級 | 主幹専門員 | 特に高度の知識又は経験を必要とする所属内又は所属横断的な特命事項を担当する職務 |
4級 | 専門員 | 高度の知識又は経験を必要とする所属内又は所属横断的な特命事項を担当する職務 |
3級 | 副専門員 | 所属内又は所属横断的に特に高度な経験を必要とする職務 |




