○釧路町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月20日
規則第4号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「課等」とは、釧路町組織条例(令和3年釧路町条例第28号)第1条に掲げる課並びに室及び同条例第4条の規定により定めた臨時の組織、釧路町教育委員会事務局処務規則(平成9年釧路町教育委員会規則第3号)第2条に掲げる課及び室、釧路町学校給食センター設置及び管理条例(昭和47年釧路村条例第14号)に掲げる施設、釧路町選挙管理委員会規程(昭和47年釧路村選挙管理委員会訓令第2号)第17条に掲げる事務局、監査委員事務運営規程(平成8年釧路町監査委員訓令第1号)に掲げる事務局、釧路町農業委員会処務規程(平成2年釧路町農業委員会訓令第1号)第2条に掲げる事務局、釧路町議会事務局設置条例(昭和36年釧路村条例第18号)に掲げる事務局をいう。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第3条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務開始年月日又は変更若しくは廃止年月日
(2) 個人情報の記録形態
(3) 同一の事務を所管する課等の名称
(4) 外部委託の有無及び指定管理者による代行の有無
(5) 特定個人情報の情報連携の有無
(利用目的以外の目的のための保有個人情報の利用)
第4条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために、自らと同一の町の機関内の保有個人情報を利用しようとする課等(以下この条において「利用課等」という。)は、当該保有個人情報を保有する課等(以下この条において「保有課等」という。)に対し、保有個人情報目的外利用申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(利用目的以外の目的のための保有個人情報の提供)
第5条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために、他の機関等に保有個人情報を提供(以下この条において「外部提供」という。)しようとする課等(以下この条において「保有課等」という。)は、提供先にあらかじめ保有個人情報外部提供申請書(別記様式第7号)を提出させなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、法令等の定められた手続きに基づく国又は他の地方公共団体を提供先とする外部提供の手続きについては、当該法令等の定めるところによる。
4 法第70条の規定による必要な措置にあっては、次に掲げる事項についての条件を付すものとする。ただし、事務の内容又は性質により該当のない事項についてはこの限りでない。
(1) 秘密保持の義務
(2) 利用目的以外の利用の禁止
(3) 第三者への提供の禁止
(4) 複写及び複製の禁止
(5) 利用期間満了後の返還又は廃棄義務
(6) 事故報告義務
(7) 利用又は保管に係る検査に応ずる義務
(8) 損害賠償の義務
(9) その他個人情報の保護のため必要と認められる事項
(個人情報ファイル簿)
第6条 法第75条第1項の規定により作成及び公表すべき個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(別記様式第10号)とする。
(開示請求書)
第7条 法第77条第1項の規定により提出する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第11号)とする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第12号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(別記様式第13号)
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
(開示請求に対する決定期間の延長等の通知)
第9条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記様式第15号)により行うものとする。
2 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(別記様式第16号)により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送の通知)
第10条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第17号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第11条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る意見提出機会付与通知書(法第86条第1項用)(別記様式第18号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る意見提出機会付与通知書(法第86条第2項用)(別記様式第19号)により行うものとする。
4 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定等通知書(別記様式第21号)により行うものとする。
(電磁的記録の開示の方法)
第12条 法第87条第1項本文に規定する行政機関等が定める方法は、電子的記録若しくは電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写した物(以下この条において「複写物」という。)を町長が保有する専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写物の交付とする。ただし、これらの方法により難いときは、電磁的記録を町長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧、その写しの交付その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(閲覧又は視聴による開示の実施)
第13条 法第82条第1項の規定により開示の決定を受けた者が、行政文書(法第87条第1項ただし書に規定する保有個人情報が記録されている文書又は図面の写し並びに前条に規定する専用機器により再生したもの、用紙に出力した物及び町長が適当と認める方法により開示されるものを含む。以下この条において同じ。)の閲覧又は視聴しようとするときは、当該行政文書を丁寧に扱わなければならず、汚損し、又は破損してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対して、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの作成)
第14条 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、一の請求につき1部とする。
3 同条第2項に規定する手数料及び前項の費用は、前納とする。
4 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項に規定する規則で定める方法は、現金書留、郵便為替、郵便切手又は納付書で納付する方法とする。
(開示の実施の方法等の申出)
第15条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(別記様式第22号)により行わなければならない。
(訂正請求書)
第16条 法第91条第1項の規定により提出する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第23号)とする。
(訂正請求に対する決定の通知)
第17条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第24号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第25号)により行うものとする。
(訂正請求に対する決定期間の延長等の通知)
第18条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第26号)により行うものとする。
2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(別記様式第27号)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送の通知)
第19条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第28号)により行うものとする。
(訂正決定に基づく提供先への通知)
第20条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先訂正通知書(別記様式第29号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第21条 法第99条第1項の規定により提出する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第30号)とする。
(利用停止請求に対する決定の通知)
第22条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第31号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報不利用停止決定通知書(別記様式第32号)により行うものとする。
(利用停止請求に対する決定期間の延長等の通知)
第23条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第33号)により行うものとする。
2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(別記様式第34号)により行うものとする。
(諮問した旨の通知)
第25条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問通知書(別記様式第36号)により行うものとする。
(裁決に基づく開示に係る通知)
第26条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項後段の規定による通知は、審査請求に対する裁決に基づく保有個人情報開示通知書(別記様式第37号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
第2条 釧路町個人情報保護条例施行規則(平成17年釧路町規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の際、旧規則の様式により作成され、現に保管されている帳票等については、当分の間、適宜修正の上、この規則の規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
(釧路町電子計算組織の運営に関する規則の一部改正)
第4条 釧路町電子計算組織の運営に関する規則(平成9年釧路町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例施行規則の一部改正)
第5条 釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例施行規則(平成21年釧路町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(釧路町地域包括支援センター設置規則の一部改正)
第6条 釧路町地域包括支援センター設置規則(平成18年釧路町規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年6月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日より前に交付され有効期間内である保険証、被保険者証又は健康保険被保険者証(本項において「被保険者証」という。)であって、この規則の施行の日において現に有効期間が経過していない被保険者証は、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間、なお従前の例による。
別表(第14条第2項関係)
媒体等の種別 | 規格等 | 単位 | 金額 | |
用紙 | モノクロ | 日本工業規格A列3番以内 | 1枚(片面) | 10円 |
カラー | 日本工業規格A列3番以内 | 1枚(片面) | 30円 | |
印画紙 | 縦89mm、横127mm(L版) | 1枚 | 80円 | |
フロッピーディスク | 3.5インチ | 1枚 | 20円 | |
光ディスク | CD―R | 650MB又は740MB | 1枚 | 30円 |
DVD―R | 4.7GB | 1枚 | 100円 | |
光磁気ディスク(MO) | 640MB | 1枚 | 300円 | |
様式
保有個人情報取扱事務届出事項目録(別記様式第1号)
保有個人情報取扱事務開始届出書(別記様式第2号)
保有個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(別記様式第3号)
保有個人情報目的外利用申請書(別記様式第4号)
保有個人情報目的外利用可否決定通知書(別記様式第5号)
保有個人情報目的外利用記録票(別記様式第6号)
保有個人情報外部提供申請書(別記様式第7号)
保有個人情報外部提供可否決定通知書(別記様式第8号)
保有個人情報外部提供記録票(別記様式第9号)
個人情報ファイル簿(別記様式第10号)
保有個人情報開示請求書(別記様式第11号)
保有個人情報開示決定通知書(別記様式第12号)
保有個人情報一部開示決定通知書(別記様式第13号)
保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第14号)
保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記様式第15号)
保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(別記様式第16号)
保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第17号)
保有個人情報開示請求に係る意見提出機会付与通知書(法第86条第1項用)(別記様式第18号)
保有個人情報開示請求に係る意見提出機会付与通知書(法第86条第2項用)(別記様式第19号)
第三者開示決定等意見書(別記様式第20号)
反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(別記様式第21号)
保有個人情報開示実施方法等申出書(別記様式第22号)
保有個人情報訂正請求書(別記様式第23号)
保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第24号)
保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第25号)
保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第26号)
保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(別記様式第27号)
保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第28号)
保有個人情報提供先訂正通知書(別記様式第29号)
保有個人情報利用停止請求書(別記様式第30号)
保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第31号)
保有個人情報不利用停止決定通知書(別記様式第32号)
保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第33号)
保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(別記様式第34号)
諮問書(別記様式第35号)
諮問通知書(別記様式第36号)
保有個人情報開示通知書(別記様式第37号)










(令6規則49・一部改正)













(令6規則49・一部改正)







(令6規則49・一部改正)







