○釧路町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において「町の機関」とは、法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関をいう。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 町の機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項について町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報を取扱う目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 記録項目に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 個人情報の収集方法及び根拠

(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 町の機関は、前項の規定による届け出に係る個人情報取扱事務を廃止するときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 町の機関は、前2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始し、若しくは廃止し、又は届出事務を変更した日以後に前2項の届け出をすることができる。

4 町長は、第1項及び前項の届け出を受理したときは、これを公表し、一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 開示請求者のうち保有個人情報の開示を受ける者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

3 開示請求者が保有個人情報の写しの交付(電磁的記録についてはこれに準ずる方法として実施機関が定める方法を含む。)又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、規則に定めるところによるものとし、開示請求者の負担とする。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、開示請求者が保有個人情報(町の機関(議会を除く。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該町の機関の職員が組織的に利用するものとして、当該町の機関が保有するもの(釧路町情報公開条例(平成17年釧路町条例第4号)第2条第2項に規定する公文書に記録されたものに限る。)をいう。)の写しの交付又は送付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別な事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該保有個人情報の開示並びに写しの作成及び送付に要する費用を免除することができる。

(審査会への諮問)

第5条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正の取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、釧路町行政不服審査会条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町行政不服審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第6条 町長は、規則の定めるところにより、毎年度、法及びこの条例に基づく町の機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 釧路町個人情報保護条例(平成17年釧路町条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 附則第1条の規定の施行の日(以下「附則第1条施行日」という。)前に旧条例第14条、第24条又は第30条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第1条施行日後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第1条施行日時点で現に旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第1条施行日時点で旧条例第12条第1項の受託業務に従事している者又は従事していた者

3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第1条施行日前において旧実施機関が保有していた保有個人情報を附則第1条施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

4 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

(令7条例1・一部改正)

(旧条例に基づく従前の規制行為の罰則に関する経過措置)

第4条 附則第2条の規定より旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(釧路町債権管理条例の一部改正)

第5条 釧路町債権管理条例(平成29年釧路町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町情報公開条例の一部改正)

第6条 釧路町情報公開条例(平成17年釧路町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町附属機関に関する条例の一部改正)

第7条 釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月14日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表(第4条関係)

手数料の種類

金額(円)

開示実施手数料

300

釧路町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月10日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)