○釧路町義務教育における高度へき地修学旅行費支給事務取扱要領

平成30年3月30日

教育委員会教育長訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町義務教育における高度へき地修学旅行費支給に関する取扱要綱に基づいて行う支給事務について、その事務処理を適正に行うことを目的に定めるものとする。

(修学旅行に係る所要経費)

第2条 修学旅行に係る所要経費とは、義務教育を受ける児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者が学校を通して旅行斡旋業者等に支払う1人当たりの経費で、概ね次の各号のものをいう。

(1) 交通費~鉄道運賃(座席指定料を含む。)、バス料金及び有料道路使用料金等の移動に要する費用をいう。

(2) 宿泊料~宿泊のために要する宿代、食事代及び寝具の借料に要した費用をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、当該修学旅行に参加した児童等で、へき地等学校級地3級以上の釧路町立小中学校に通学する者の保護者とする。

(受給申請及び支給手続き)

第4条 受給申請及び支給の決定等については、次の各号により行う。

(1) 受給申請をしようとする保護者(以下「申請者」という。)は、申請書兼委任状及び請求書(別記第1号様式)を、当該修学旅行の出発日の40日前までに、当該児童等が在籍する学校長(以下「当該学校長」という。)に提出するものとする。

なお、就学援助の申請状況の有無については、認定及び非認定にかかわらず申請行為の状況で判断し記載するものとする。

また、振込先の金融機関口座は、必ず申請者本人名義のものとし、また、金融機関については、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合等とし、郵便局は不可とするので、金融機関名、支店名、口座番号等は間違いのないように記載するものとする。

上記の金融機関に申請者本人名義の口座がない場合は、当該学校長は事務の円滑化を図るため、極力口座を設けるよう指導し、現金支給方式は行わずその口座に振り込むことを原則とし、やむを得ない事情により口座の開設が困難な場合に限り、「口座なし」の□欄にチェック(レ)を記載するものとする。

(2) 当該学校長は、申請者から提出を受けた(1)の申請書兼委任状及び請求書の内容を確認し、内容に誤りがないものと判断したときは、学校確認欄に修学旅行に係る所要経費の額を記入し、当該修学旅行の実施計画書(別記第2号様式)に、申請者全員分の申請書兼委任状及び請求書を添付し、当該修学旅行の出発日の30日前までに教育長へ提出するものとする。

(3) 教育長は、申請内容等を審査し適当と認めたときは、支給決定を行い、支給決定通知書(別記第3号の1様式又は別記第3号の2様式)により、当該学校長を経由して申請者に通知するものとする。

(4) 教育長は、(3)により支給決定した申請者(以下「支給決定申請者」という。)に対して、その支給金額を各申請者の指定する金融機関の口座に振り込み、交付する。

また、金融機関の口座のない支給決定申請者については、役場会計課の窓口で交付することになるので、通知があり次第印鑑を持参し、窓口で受け取るものとする。

(5) 当該学校長は、当該修学旅行終了後に、受給申請対象の児童等の参加状況を確認した上で参加不参加確認証明書(別記第4号様式)を作成し、修学旅行実施報告書(別記第5号様式)に添付して教育長に提出するものとする。

(6) 教育長は、実施報告書等により確認した結果、支給取消が必要なときは、高度へき地修学旅行費の支給取消を行い、支給取消通知書(別記第6号様式)により、当該学校長を経由して支給決定申請者に通知するものとする。

(7) 教育長は、実施報告書の提出を受け、修学旅行に係る所要経費が実施計画書に記載されている額より増額となる場合は、再度内容を審査し、適当と認められるときは、改めて、(3)及び(4)に準じて支給決定等の処理を行うものとする。

また、減額となるときは(6)の支給取消に準じて処理を行うものとする。

(8) 支給決定申請者は、教育長より支給取消通知書を受けた場合は、その取消しされた金額について、当該学校長を経由して教育長に返納するものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委教育長訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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釧路町義務教育における高度へき地修学旅行費支給事務取扱要領

平成30年3月30日 教育委員会教育長訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第21章 教育委員会教育支援課
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会教育長訓令第7号
令和5年3月31日 教育委員会教育長訓令第12号