○釧路町義務教育における高度へき地修学旅行費支給に関する取扱要綱
令和5年3月31日
教育委員会教育長訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、国が行うへき地児童生徒援助費等補助金の目的を受けて、高度へき地学校において義務教育を受ける児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対し、児童等が参加する修学旅行に関する費用(以下「高度へき地修学旅行費」という。)を支給することにより、高度へき地学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 修学旅行に係る所要経費
小遣い及び持ち物準備費等の個人経費の額を除くバス料金及び鉄道運賃(座席指定料金を含む。)等の交通費、宿泊料の合計額をいう。
(2) 就学援助
学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する就学援助をいう。
(支給対象者)
第3条 この訓令により高度へき地修学旅行費の支給を受けることができる者は、へき地等学校級地3級以上の釧路町立小中学校に通学する児童等の保護者とする。なお、就学援助により補助を受ける者の修学旅行費については、この訓令で定める高度へき地修学旅行費の支給を優先する。
(支給金額)
第4条 釧路町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、児童等の保護者が負担する修学旅行に係る所要経費の全部をその保護者に支給するものとする。
(受給申請)
第5条 この訓令で定める高度へき地修学旅行費の支給を受けようとする者は、別に定める申請書兼委任状及び請求書により、児童等が在籍する学校長を経由して教育長に申請しなければならない。
(支給決定)
第6条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し適当と認めたときは、支給する額を確定し、支給の決定をするものとする。
2 教育長は、前項の決定を行ったときは、別に定める決定書により児童等が在籍する学校長を経由して受給申請をした者(以下「申請者」という。)に通知することとし、また、申請者に決定した支給金額を支給するものとする。
(調査及び報告)
第7条 教育長は、この訓令による目的を達成するために必要があると認めるときは、申請者又は支給決定の通知を受けた者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(取消し等)
第8条 教育長は、この訓令により高度へき地修学旅行費の支給を受けた者等が、次の各号の一に該当するときは、支給決定の取消し、又は、既に支給した高度へき地修学旅行費の全部又は一部を返納させることができる。
(1) 児童等が修学旅行に参加できなかったとき。
(2) 申請以外の他の目的に使用する等偽り、その他不正な行為があったとき。
(3) その他教育長が支給することに対し、不適当と認められることがあったとき。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。