○釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月12日
条例第37号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げる等級別基準職務表によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
2 前項の規定にかかわらず、給与条例第11条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替え、同条例第12条第2項中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替え、同条例第13条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
3 前項に規定するほか、必要な技術的読み替えは、町長が規則で定める。
3 6月に期末手当を支給される場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第8条の2 給与条例第15条の4の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、釧路町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年釧路村条例第27号)の定めるところによる。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第12条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第13条 釧路町職員の特殊勤務手当に関する条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第14条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
第18条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして町長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等については給料の月額を算出率で除して得た額)の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給される場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)
第18条の2 給与条例第15条の4の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第15条の4第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等については給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第12条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第12条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第22条 法第25条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 北海道市町村職員福祉協会等が行う職員の福利厚生事業に伴い払い込まなければならないもの
(2) 職員団体の組合費等
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定したもの
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第18条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び支給額の改定その他通勤手当の支給に関しては、給与条例第18条第2項及び第3項の規定の例による。ただし、月額で支給することが適当でない職員については、日額として支給することができる。
3 前項ただし書きに該当する場合の費用弁償の額は、給与条例第18条第2項で規定する額を21で除した額(10円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)とし、同項で定められた月額を上限とする。
(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号)の例による。
(地域おこし協力隊員の報酬等に関する特例)
第26条 パートタイム会計年度任用職員のうち、地域おこし協力隊員(以下、「隊員」という。)の報酬の月額は、第12条の規定にかかわらず、250,000円とする。
2 隊員の期末手当は、給与条例第15条第1項に定める基準日に在職する隊員に対して、第18条の規定にかかわらず、250,000円を支給する。
(令8条例5・追加)
(令8条例5・旧第26条繰下)
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令8条例5・旧第27条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで採用された地方公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職員を占める職員を除く。)が、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用され、本条例の適用を受けることとなった場合の給料月額(パートタイム会計年度任用職員の場合は報酬月額、報酬日額又は報酬時間額。以下同じ。)が施行日前日に受けていた賃金月額(扶養手当を含む。)、賃金日額又は賃金時間額(以下「賃金額」という。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度任用職員の場合は、報酬)として支給する。
附則(令和3年6月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月15日条例第11号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の会計年度給与条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月9日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の会計年度給与条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月6日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の会計年度給与条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月5日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の会計年度給与条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令7条例29・全改)
等級別基準職務表
(単位:百円)
職種 | 級 | 1級 | 2級 |
号俸 | 月額 | 月額 | |
(1) 行政事務 | 1 | 1958 | 2420 |
2 | 1969 | 2433 | |
3 | 1981 | 2447 | |
4 | 1992 | 2461 | |
5 | 2003 | 2475 | |
6 | 2020 | 2489 | |
7 | 2036 | 2503 | |
8 | 2052 | 2517 | |
9 | 2067 | 2531 | |
10 | 2084 | 2543 | |
11 | 2100 | 2556 | |
12 | 2116 | 2569 | |
13 | 2131 | 2581 | |
14 | 2148 | 2593 | |
15 | 2165 | 2605 | |
16 | 2182 | 2617 | |
17 | 2194 | 2628 | |
18 | 2210 | 2639 | |
19 | 2226 | 2650 | |
20 | 2241 | 2661 | |
21 | 2256 | 2670 | |
22 | 2272 | 2680 | |
23 | 2288 | 2690 | |
24 | 2304 | 2700 | |
25 | 2320 | 2710 | |
26 | 2337 | 2719 | |
27 | 2350 | 2727 | |
28 | 2363 | 2736 | |
29 | 2376 | 2744 | |
30 | 2387 | 2752 | |
31 | 2398 | 2760 | |
32 | 2409 | 2767 | |
33 | 2420 | 2774 | |
34 | 2429 | 2782 | |
35 | 2438 | 2790 | |
36 | 2448 | 2796 | |
37 | 2458 | 2803 | |
38 | 2811 | ||
39 | 2818 | ||
40 | 2825 | ||
41 | 2832 | ||
42 | 2839 | ||
43 | 2846 | ||
44 | 2853 | ||
45 | 2860 | ||
46 | 2866 | ||
47 | 2873 | ||
48 | 2879 | ||
49 | 2886 | ||
(2) 行政業務 | 1 | 1958 | |
2 | 1969 | ||
3 | 1981 | ||
4 | 1992 | ||
5 | 2003 | ||
6 | 2020 | ||
7 | 2036 | ||
8 | 2052 | ||
9 | 2067 | ||
10 | 2084 | ||
11 | 2100 | ||
12 | 2116 | ||
13 | 2131 | ||
14 | 2148 | ||
15 | 2165 | ||
16 | 2182 | ||
17 | 2194 | ||
18 | 2210 | ||
19 | 2226 | ||
20 | 2241 | ||
21 | 2256 | ||
22 | 2272 | ||
23 | 2288 | ||
24 | 2304 | ||
25 | 2320 | ||
26 | 2337 | ||
27 | 2350 | ||
28 | 2363 | ||
29 | 2376 | ||
30 | 2387 | ||
31 | 2398 | ||
32 | 2409 | ||
33 | 2420 | ||
34 | 2429 | ||
35 | 2438 | ||
36 | 2448 | ||
37 | 2458 | ||
38 | 2467 | ||
39 | 2476 | ||
40 | 2484 | ||
41 | 2492 | ||
(3) 医療職 | 1 | 1958 | 2420 |
2 | 1969 | 2433 | |
3 | 1981 | 2447 | |
4 | 1992 | 2461 | |
5 | 2003 | 2475 | |
6 | 2020 | 2489 | |
7 | 2036 | 2503 | |
8 | 2052 | 2517 | |
9 | 2067 | 2531 | |
10 | 2084 | 2543 | |
11 | 2100 | 2556 | |
12 | 2116 | 2569 | |
13 | 2131 | 2581 | |
14 | 2148 | 2593 | |
15 | 2165 | 2605 | |
16 | 2182 | 2617 | |
17 | 2194 | 2628 | |
18 | 2210 | 2639 | |
19 | 2226 | 2650 | |
20 | 2241 | 2661 | |
21 | 2256 | 2670 | |
22 | 2272 | 2680 | |
23 | 2288 | 2690 | |
24 | 2304 | 2700 | |
25 | 2320 | 2710 | |
26 | 2337 | 2719 | |
27 | 2350 | 2727 | |
28 | 2363 | 2736 | |
29 | 2376 | 2744 | |
30 | 2387 | 2752 | |
31 | 2398 | 2760 | |
32 | 2409 | 2767 | |
33 | 2420 | 2774 | |
34 | 2429 | 2782 | |
35 | 2438 | 2790 | |
36 | 2448 | 2796 | |
37 | 2458 | 2803 | |
38 | 2467 | ||
39 | 2476 | ||
40 | 2484 | ||
41 | 2492 | ||
42 | 2499 | ||
43 | 2505 | ||
44 | 2511 | ||
45 | 2518 | ||
46 | 2524 | ||
47 | 2530 | ||
48 | 2536 | ||
49 | 2541 | ||
50 | 2547 | ||
51 | 2553 | ||
52 | 2558 | ||
53 | 2562 | ||
54 | 2566 | ||
55 | 2569 | ||
56 | 2572 | ||
57 | 2575 | ||
(4) 福祉職 | 1 | 1958 | 2420 |
2 | 1969 | 2433 | |
3 | 1981 | 2447 | |
4 | 1992 | 2461 | |
5 | 2003 | 2475 | |
6 | 2020 | 2489 | |
7 | 2036 | 2503 | |
8 | 2052 | 2517 | |
9 | 2067 | 2531 | |
10 | 2084 | 2543 | |
11 | 2100 | 2556 | |
12 | 2116 | 2569 | |
13 | 2131 | 2581 | |
14 | 2148 | 2593 | |
15 | 2165 | 2605 | |
16 | 2182 | 2617 | |
17 | 2194 | 2628 | |
18 | 2210 | 2639 | |
19 | 2226 | 2650 | |
20 | 2241 | 2661 | |
21 | 2256 | 2670 | |
22 | 2272 | 2680 | |
23 | 2288 | 2690 | |
24 | 2304 | 2700 | |
25 | 2320 | 2710 | |
26 | 2337 | 2719 | |
27 | 2350 | 2727 | |
28 | 2363 | 2736 | |
29 | 2376 | 2744 | |
30 | 2387 | 2752 | |
31 | 2398 | 2760 | |
32 | 2409 | 2767 | |
33 | 2420 | 2774 | |
34 | 2429 | 2782 | |
35 | 2438 | 2790 | |
36 | 2448 | 2796 | |
37 | 2458 | 2803 | |
38 | 2467 | 2811 | |
39 | 2476 | 2818 | |
40 | 2484 | 2825 | |
41 | 2492 | 2832 | |
42 | 2499 | 2839 | |
43 | 2505 | 2846 | |
44 | 2511 | 2853 | |
45 | 2518 | 2860 | |
46 | 2524 | 2866 | |
47 | 2530 | 2873 | |
48 | 2536 | 2879 | |
49 | 2541 | 2886 | |
50 | 2547 | 2892 | |
51 | 2553 | 2899 | |
52 | 2558 | 2906 | |
53 | 2562 | 2911 | |
54 | 2566 | ||
55 | 2569 | ||
56 | 2572 | ||
57 | 2575 | ||
(5) 教育職 | 1 | 1958 | |
2 | 1969 | ||
3 | 1981 | ||
4 | 1992 | ||
5 | 2003 | ||
6 | 2020 | ||
7 | 2036 | ||
8 | 2052 | ||
9 | 2067 | ||
10 | 2084 | ||
11 | 2100 | ||
12 | 2116 | ||
13 | 2131 | ||
14 | 2148 | ||
15 | 2165 | ||
16 | 2182 | ||
17 | 2194 | ||
18 | 2210 | ||
19 | 2226 | ||
20 | 2241 | ||
21 | 2256 | ||
22 | 2272 | ||
23 | 2288 | ||
24 | 2304 | ||
25 | 2320 | ||
26 | 2337 | ||
27 | 2350 | ||
28 | 2363 | ||
29 | 2376 | ||
30 | 2387 | ||
31 | 2398 | ||
32 | 2409 | ||
33 | 2420 | ||
34 | 2429 | ||
35 | 2438 | ||
36 | 2448 | ||
37 | 2458 | ||
38 | 2467 | ||
39 | 2476 | ||
40 | 2484 | ||
41 | 2492 | ||
42 | 2499 | ||
43 | 2505 | ||
44 | 2511 | ||
45 | 2518 | ||
46 | 2524 | ||
47 | 2530 | ||
48 | 2536 | ||
49 | 2541 | ||
50 | 2547 | ||
51 | 2553 | ||
52 | 2558 | ||
53 | 2562 | ||
54 | 2566 | ||
55 | 2569 | ||
56 | 2572 | ||
57 | 2575 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 | |
(1) | 行政事務 | 1級 | 事務補助員の職務 レセプト点検員の職務 簡易郵便局事務取扱者の職務 簡易郵便局事務代理者の職務 図書室事務員の職務 その他これに準じる職務 |
2級 | 防災危機管理専門員の職務 その他これに準じる職務 | ||
(2) | 行政業務 | 1級 | 徴収員の職務 公務補(運転手業務を伴う)の職務 公務補の職務 調理員の職務 その他これに準じる職務 |
(3) | 医療職 | 1級 | 保健師の職務 看護師の職務 管理栄養士の職務 栄養士の職務 その他これに準じる職務 |
2級 | 保健師(経験職)の職務 看護師(経験職)の職務 管理栄養士(経験職)の職務 その他これに準じる職務 | ||
(4) | 福祉職 | 1級 | 保育士の職務 児童館長の職務 児童厚生員の職務 保育士補助員の職務 児童厚生員補助員の職務 手話通訳者の職務 その他これに準じる職務 |
2級 | 保育士(経験職)の職務 介護支援専門員の職務 その他これに準じる職務 | ||
(5) | 教育職 | 1級 | 特別支援教育支援員の職務 学習支援員の職務 生涯学習アドバイザーの職務 スポーツコーディネーターの職務 その他これに準じる職務 |