○釧路町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年9月22日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)第9条の規定に基づき職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類、額等)

第2条 特殊勤務手当の種類、職員の範囲並びに手当額の範囲は別表のとおりとする。

(支給の調整)

第3条 職員が従事した業務につき2以上の特殊勤務手当の支給を受けることとなる場合においては、任命権者がその実態を勘案しそのいずれか一の特殊勤務手当の額を支給する。ただし、業務の状況により当該業務の支給額を調整し支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第4条 この条例に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

2 この条例の適用の日の前日までに係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(別表第4項の特例)

3 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(町長が定めるものに限る。)をいう。)から町民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって町長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、別表(第4項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると町長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて町長が定める額とする。

(昭和45年6月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年6月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和3年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項から第5項の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和5年9月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務内容

区分

手当額の範囲

1

町税の徴収業務に従事した職員

日額

300円以内

2

税外徴収の業務に従事した職員

日額

300円以内

3

水道に関する業務で維持・管理のため薬品の取扱いに従事した職員

日額

1,500円以内

4

法定伝染病(防疫含む)の消毒及び収容に従事した職員

日額

1,000円以内

5

野犬掃とう又は、蜂の巣の駆除に従事した職員

日額

1,500円以内

6

犬・猫等の死体処理に従事した職員

日額

500円以内

7

行旅死亡人等死体収容に従事した職員

日額

3,000円以内

8

行旅病人等病人の収容護送に従事した職員

日額

1,000円以内

釧路町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年9月22日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和44年9月22日 条例第27号
昭和45年6月1日 条例第17号
昭和49年6月6日 条例第23号
昭和53年3月20日 条例第9号
昭和55年3月24日 条例第16号
平成11年3月30日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第4号
平成17年3月15日 条例第8号
令和2年12月3日 条例第32号
令和3年3月16日 条例第4号
令和5年9月14日 条例第30号
令和6年3月29日 条例第11号