○釧路町移住支援金交付事業実施要綱
令和元年7月16日
訓令第69号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道要領」という。)第4の1に基づく移住支援事業(以下「移住支援事業」という。)に係る移住支援金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(令7訓令32・一部改正)
(交付対象者)
第2条 移住支援金の交付対象者は、道要領第5の1(1)アに定める要件のうちイ、ウ又はエの要件を満たす者とする。この場合において、道要領第5の1(1)ア(イ)a中「道内の移住支援金を支給する市町村に転入したこと。」とあるのは「釧路町内に転入したこと。」と読み替えるものとする。
2 道要領第5の1(1)オに規定する関係人口の支給対象要件は、釧路町に転入するまで釧路町ふるさと応援団設置要綱(令和元年釧路町訓令第68号)に規定する釧路町ふるさと応援団員(釧路超民)として登録していた者であって、かつ、釧路町への転入後に、次の各号に掲げる地域の担い手確保の要件のいずれかを満たしているものとする。
(1) 釧路町への転入後において、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業及びサービス業等の業種に就業した者
(2) 釧路町移住推進アドバイザー設置要綱(令和4年釧路町訓令第22号)に基づき、釧路町移住推進アドバイザーに登録した者
(令7訓令32・一部改正)
(1) 2人以上の世帯での移住の場合 100万円
(2) 単身での移住の場合 60万円
(3) 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(2) 申請者本人であることが確認できる書類
(3) 道要領第5の1(1)アの要件を満たし、かつ、イ、ウ、エ又はオの要件に該当することを証する書類
(4) 道要領第5の1(1)カの要件に該当することを証する書類(前条第1号の区分による移住の場合に限る。)
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該内容を審査の上、移住支援金の交付の可否を決定するものとする。ただし、必要があると認めたときは、条件を付すことができるものとする。
(令7訓令32・一部改正)
(移住支援金の返還)
第7条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の交付申請日から3年未満に釧路町から転出した場合
ウ 移住支援金の交付申請日から1年以内に交付要件を満たす職を辞した場合
エ 道要領第5の1(1)ウに規定する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に釧路町から転出した場合
(報告等)
第8条 町長は、移住支援金の交付等業務の遂行に必要な限度において、移住支援金の交付を受けた者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、移住支援金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日訓令第22号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行し、改正後の釧路町移住支援金交付事業実施要綱の規定は、令和2年4月9日から適用する。
附則(令和3年3月31日訓令第32号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第39号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第45号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月20日訓令第66号)
この訓令は、令和5年7月20日から施行する。
附則(令和5年9月1日訓令第73号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行し、令和5年8月22日から適用する。
附則(令和7年3月31日訓令第32号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、令和7年3月31日以前に釧路町に転入した者については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(令7訓令32・全改)







