○釧路町移住推進アドバイザー設置要綱

令和4年2月7日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、主に首都圏において、釧路町への移住に関する情報発信、広報活動、イベントの企画運営等及び移住を希望する者への助言、相談等を行う者を釧路町移住推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)として登録し、その活動を支援することにより、首都圏から釧路町への移住を促進し、定住人口及び関係人口の増加に寄与することを目的とする。

(登録要件)

第2条 町長は、次のいずれかに該当する者のうち、適任であると認める者をアドバイザーとして登録することができる。

(1) 首都圏に在住又は在勤する者

(2) 釧路町に移住した者

(3) 釧路町ふるさと応援団員

(4) その他町長が必要と認める者

2 アドバイザーは、公募する。

3 アドバイザーの登録期間は、登録の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再登録を妨げない。

4 町長は、前項の規定にかかわらず、アドバイザーとして登録した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消することができる。

(1) アドバイザーから辞退の申出があったとき。

(2) アドバイザーとしての適性に欠ける行為があったとき。

(3) その他特別な事情があったとき。

5 アドバイザーは、その活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(業務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。

(1) 移住希望者に対する住居、就職等の情報提供及び助言

(2) 移住者に対する定住に必要な情報提供及び助言

(3) アドバイザー相互の情報交換及び交流への参加

(4) 移住促進に資する町への助言

(登録の申込み)

第4条 アドバイザーに登録しようとする者は、アドバイザー登録申込書(別記様式第1号。以下「登録申込書」という。)に必要事項を記載し、町長に申し込むものとする。

(登録)

第5条 町長は、登録申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは、申込者をアドバイザーとしてアドバイザー登録名簿に次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録年度

(2) 登録申込書に記載の内容

(3) その他町長が必要と認める内容

2 前項の規定に関わらず、釧路町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年釧路町条例第28号)第2条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、登録することができないものとする。

3 町長は、第1項による登録をしたときは、アドバイザーに対してアドバイザー登録証(別記様式第2号)を交付する。

(活動の支援)

第6条 町長は、アドバイザーの活動を支援するため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 町に関する情報誌、観光パンフレット等

(2) アドバイザー相互の情報交換の場又はツール等

(3) その他町長がアドバイザーの活動に必要と認めるもの

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する事務は、ふるさと納税推進室が行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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釧路町移住推進アドバイザー設置要綱

令和4年2月7日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)