○釧路市情報通信技術を活用した手続等に関する条例施行規則
令和5年9月15日
釧路市規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市情報通信技術を活用した手続等に関する条例(令和5年釧路市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたもの
イ 条例第2条第2号ウに規定する指定管理者のうち、市長の指定に係るもの
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等をする者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項に規定する市の機関が定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、市長が別に定めるところにより、市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等をする者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が別に定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるときは、この限りでない。
4 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
5 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等の提出を省略させることができる。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第5条 条例第3条第5項に規定する市の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をすべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第6条 条例第4条第1項に規定する市の機関が定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長が別に定めるところにより、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第8条 条例第4条第1項ただし書に規定する市の機関が定める方式は、次の各号のいずれかに該当する方式とする。
(1) 第6条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長が別に定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第9条 条例第4条第5項に規定する市の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をすべき事情があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第10条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第11条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(添付書面等の省略)
第12条 条例第7条に規定する市の機関が定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、市長が別に定めるものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。