○釧路市情報通信技術を活用した手続等に関する条例

令和5年9月15日

釧路市条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 市の条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)並びに地方自治法第252条の17の2第1項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定により市が処理することとされた事務の根拠について規定する北海道の条例及び北海道の執行機関の規則をいう。

(2) 市の機関等 次に掲げるものをいう。

 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関又はこれらに置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって、法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。以下同じ。)又は条例等により独立して権限を行使することを認められたもの

 市が設置する公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)を管理する指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知をいう。

(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(8) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(9) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 市の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関(前条第2号アに掲げる機関をいう。以下同じ。)が定めるところにより、市の機関が定める電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第7条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるものをもって代えることができる。

5 申請等をする者について対面により本人確認をすべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として市の機関が定める場合には、市の機関が定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が定めるところにより、市の機関が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の市の機関が定める方式による表示をする場合に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるものをもって代えることができる。

5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をすべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として市の機関が定める場合には、市の機関が定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるものをもって代えることができる。

(添付書面等の省略)

第7条 市の機関等は、申請等をする者に係る住民票の写しその他の市の機関が定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ市の機関が定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しないこととすることができる。

(情報通信技術を活用した手続等に関する状況の公表)

第8条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市の機関等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した手続等に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(釧路市行政手続条例の一部改正)

2 釧路市行政手続条例(平成17年釧路市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

釧路市情報通信技術を活用した手続等に関する条例

令和5年9月15日 条例第30号

(令和5年10月1日施行)