○釧路市副市長事務分担について
令和5年4月1日
釧路市各部課長あて総務部長事務連絡
釧路市副市長の事務分担等については、釧路市副市長事務分担規程(平成22年釧路市訓令第17号)により定められているところですが、事務の執行に当たりましては、次の事項に留意するようお願いいたします。
記
1 釧路市副市長事務分担規程においては、市長部局の部等についての副市長の事務分担を定めていますが、これに定めがない部局等との協議、調整等を要する場合の副市長の事務分担については、次のとおりとします。
[秋里副市長]
(1) 会計管理者
(2) 教育委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 農業委員会
[吉田副市長]
(1) 上下水道部
(2) 監査委員
(3) 公平委員会
(4) 議会
2 庁内において特別職、各部長等を構成員として組織する「本部」、「委員会」等(以下「庁内組織」という。)における副市長の事務分担等については、次のとおりとします。
(1) 一の副市長のみが構成員となる庁内組織においては、当該庁内組織の事務を担当する部等を主管する副市長が担任します。
(2) 両副市長が構成員となる庁内組織において、副市長が当該庁内組織の長となる場合には主管の副市長がその職に就くものとし、副市長が副であって長を代理する場合には主管の副市長を第一順位、他の副市長を第二順位としてください。
(3) 一の副市長が担任する庁内組織であっても、重要又は異例な事項について審議及び決定する場合には、他の副市長の参画を求めるものとしてください。
3 市長及び副市長の事務の代決については、次のとおりとします。
(1) 市長決裁を要するものについて市長不在のときは主管の副市長が、市長及び主管の副市長ともに不在のときは他の副市長が、市長の事務を代決し、市長及び両副市長のいずれも不在のときは総務部長が代決します。
(2) 副市長専決事項について主管の副市長不在のときは、主管部長が代決します。