○釧路市副市長事務分担規程

平成22年6月30日

釧路市訓令第17号

庁中一般

関係各所

(事務分担)

第1条 副市長は、この規程の定めるところにより、部、行政センター、消防本部及び消防署並びに市立釧路総合病院(以下「部等」という。)の事務を担任する。

2 秋里副市長は、次に掲げる部等の分掌事務(次項第7号に掲げる事務を除く。)を担任する。

(1) 総合政策部

(2) 財政部

(3) 市民環境部

(4) 福祉部

(5) 産業振興部

(6) 消防本部及び消防署

(7) 阿寒町行政センター

(8) 音別町行政センター

3 吉田副市長は、第1号から第6号までに掲げる部等の分掌事務及び第7号に掲げる事務を担任する。

(1) 総務部

(2) こども保健部

(3) 水産港湾空港部

(4) 住宅都市部

(5) 都市整備部

(6) 市立釧路総合病院

(7) 産業振興部の分掌事務のうち、観光振興担当部長並びに観光振興室及び阿寒観光振興課の分掌事務

(重要事項等の合議)

第2条 市議会に付議する事項及び重要又は異例な事項については、一の副市長の担任事項であっても他の副市長に合議するものとする。

2 前項に定めるもののほか、総務部、総合政策部及び財政部の所管に属する事項(共通事務に係る服務に関する事項、支出負担行為に関する事項並びに収入及び支出に関する事項を除く。)については、それぞれ他の副市長に合議するものとする。

(代決)

第3条 市長不在のときは、主管の副市長が市長の事務を代決する。

2 市長、主管の副市長ともに不在のときは、他の副市長が市長の事務を代決する。

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月31日訓令第19号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

釧路市副市長事務分担規程

平成22年6月30日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成22年6月30日 訓令第17号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成25年10月31日 訓令第19号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第6号