○釧路市公営企業職員の併任に関する規程
令和4年3月31日
釧路市上下水道部管理規程第8号
上下水道部
(趣旨)
第1条 この規程は、公営企業(釧路市公営企業の設置等に関する条例(平成17年釧路市条例第280号)第1条に規定する公営企業をいう。以下同じ。)に関する事務を効率的に執行するため、市長の事務部局の職員を企業職員に併任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総務部長 総務部契約管理課長及び契約管理課契約係の職員 行政センター長 阿寒町行政センター地域振興課長及び地域振興課総務係の職員 音別町行政センター地域振興課長及び地域振興課地域振興係の職員 | 公営企業に係る工事等の入札及び契約事務に関すること。 |
総務部長 総務部契約管理課長及び契約管理課技術管理係の職員 | 公営企業に係る工事の検査に関すること。 |
住宅都市部長 住宅都市部建築課の職員 | 公営企業に係る建築物の工事に関すること。 |
行政センター長 阿寒町行政センター市民課長及び市民課市民サービス係の職員 阿寒町行政センター阿寒湖温泉支所の職員 音別町行政センター市民課長及び市民課市民サービス係の職員 会計室の職員 | 釧路市公営企業に係る公金の徴収及び収納の業務等の委託に関する規程(平成22年釧路市上下水道部管理規程第2号)第1条に規定する水道料金等の収納に関すること。 |
備考 この表に掲げる職員には、当該職員の職に係る事務を取り扱う上級の職員及び会計年度任用職員を含む。