○釧路市公営企業に係る公金の徴収及び収納の業務等の委託に関する規程

平成22年3月31日

釧路市上下水道部管理規程第2号

上下水道部

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、水道料金、下水道使用料その他釧路市水道事業の業務に係る公金(以下「水道料金等」という。)の徴収業務、収納業務その他業務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の範囲)

第2条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる業務を委託することができる。

(1) 水道事業に係る窓口受付業務

(2) 水道メーターの検針業務

(3) 水道料金等の徴収及び収納(以下「徴収等」という。)の業務

(4) 水道料金等の滞納整理業務

(5) その他管理者が必要と認める業務

(委託の基準)

第3条 管理者は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、適当と認める者に前条各号の業務(以下「委託業務」という。)を委託することができる。

(1) 委託業務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 委託業務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有する者であること。

(3) その人的構成等に照らして、委託業務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

(徴収等のできる水道料金等の範囲)

第4条 管理者から委託業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が徴収等のできる水道料金等は、次に掲げるものとする。

(3) その他水道事業及び下水道事業に係る収納金

(委託契約の締結)

第5条 管理者は、委託業務を受託者に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(告示公表)

第6条 管理者は、委託業務を受託者に委託したときは、地方自治法第243条の2第2項に規定する事項その他管理者が必要と認める事項を告示し、公表するものとする。告示した事項を変更したときも、同様とする。

(水道料金等の収納方法)

第7条 管理者は、受託者に水道料金等を現金又は小切手等で収納させることができる。

2 受託者は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、領収書以外の記録等により納入者において納付の確認ができる場合は、領収書を交付しないことができる。

(収納金の払込み)

第8条 受託者は、収納した水道料金等を取りまとめの上、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、その都度その内容を示す計算書等を速やかに管理者に提出しなければならない。

(委託区域)

第9条 受託者は、管理者が別に定める区域において委託業務を行わなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(身分証明書)

第10条 委託業務に従事する者は、その身分を証明する管理者が別に定める証票を携帯し、水道使用者等からの求めに応じ提示しなければならない。

(契約の解除)

第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者に損害を及ぼすことがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(1) 委託業務の処理に不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により釧路市上下水道部に損害を与えたとき。

(3) 釧路市上下水道部の信用を失墜させる行為があったとき。

(4) 委託した業務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。

(5) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(6) 法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の3第1項の規定による指定の取消しを受けたとき。

(7) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。

(受託者の報告等)

第12条 受託者は、委託業務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第13条 受託者は、収納した水道料金等を亡失したときその他釧路市上下水道部に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第14条 受託者若しくはその役員若しくは職員又これらの者であった者は、委託業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 受託者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、委託業務に関して知り得た情報を委託業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、委託業務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水道部管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項において準用する同条第3項の規定によりなお従前の例により行う水道料金、下水道使用料その他釧路市水道事業の業務に係る公金の徴収業務、収納業務その他業務の委託については、改正後の釧路市公営企業に係る公金の徴収及び収納の業務等の委託に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

釧路市公営企業に係る公金の徴収及び収納の業務等の委託に関する規程

平成22年3月31日 上下水道部管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)