○釧路市地域優良賃貸住宅条例施行規則
令和3年3月31日
釧路市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市地域優良賃貸住宅条例(令和2年釧路市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。以下同じ。)が158,000円以上387,000円以下(釧路市営住宅条例(平成17年釧路市条例第202号。以下「市営住宅条例」という。)第29条の規定により住宅のあっせんを受けた者が地域優良賃貸住宅に入居する場合(他にあっせんのための適切な住宅がない場合に限る。)にあっては、158,000円以上487,000円以下)であること。
(2) 所得が158,000円未満であっても、所得の上昇が見込まれ、地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると認められること。
(公募の方法)
第3条 条例第3条に規定する公簿は、次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。
(1) 本市の広報紙への掲載
(2) 本市のホームページへの掲載
(3) 新聞紙への掲載
(4) その他公募を行っていることを知らせるために適切な方法
(条例第5条第5号の規則で定める者)
第3条の2 条例第5条第5号の規則で定める者は、市長が別に定めるところにより、入居しようとする者とともにパートナーシップの宣誓をしている者(本市以外の地方公共団体が定めるところにより、当該宣誓と同等の手続を行っていると市長が認める者を含む。)とする。
(条例第5条第6号の規則で定める住宅)
第4条 条例第5条第6号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
(1) 条例第2条第1項に規定する地域優良賃貸住宅
(2) 市営住宅条例第2条第5号に規定する市営住宅
(3) 釧路市特定公共賃貸住宅条例(平成17年釧路市条例第204号。以下「特公賃条例」という。)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅(条例第5条第7号の規則で定める条例の規定)
(1) 市営住宅条例第36条第1項(第44条の7及び第52条第1項において準用する場合を含む。)及び第55条第1項
(2) 特公賃条例第25条第1項
(入居の申込み)
第6条 条例第6条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、地域優良賃貸住宅入居申込書及び関係書類を市長に提出しなければならない。
2 条例第9条第2項の規定により請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、地域優良賃貸住宅連帯保証人免除申請書により、市長に申請しなければならない。
3 条例第9条第3項の規定による期限の変更を求める者は、地域優良賃貸住宅入居請書提出期限延長申請書により、市長に申請しなければならない。
4 条例第9条第3項の規定による期限の変更は、30日を超えて延長してはならない。
5 市長は、条例第9条第3項の規定により期限を変更したときは、地域優良賃貸住宅入居請書提出期限決定通知書により、当該期限を変更された者に対してその旨を通知するものとする。
6 条例第9条第5項の市長の定める期間は、7日とする。
(連帯保証人)
第8条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること(市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。)。
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
(3) 入居者と生計を異にし、かつ、入居者と同程度以上の資力があると認められる者であること。
(4) 市町村民税を滞納していないこと。
2 入居者は、連帯保証人が前項に規定する条件を具備しなくなったとき又は死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を立てなければならない。
3 前項の場合において新たな連帯保証人を立てようとするとき又はその他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する地域優良賃貸住宅入居請書を市長に提出しなければならない。
4 連帯保証人が保証すべき債務の極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時における家賃の13か月分に相当する額とする。
(世帯員の報告)
第9条 入居者は、毎年度、入居者及び現に同居している者の状況について、地域優良賃貸住宅世帯員報告書により、市長に報告しなければならない。
(同居の承認)
第10条 入居者は、条例第13条第1項において準用する市営住宅条例第14条第1項の承認(以下「同居の承認」という。)を得ようとするときは、地域優良賃貸住宅同居申請書により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、同居の承認をしない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより、当該入居者が入居の際に同居した親族等(市営住宅条例第5条第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族等でないとき。
(2) 当該同居させようとする者が第4条に規定する住宅の家賃その他当該住宅の使用に係る使用料等を滞納しているとき。
(3) 当該同居させようとする者が条例第5条第7号に規定する住宅の明渡しの請求を受けて過去5年以内に退去し、又は現に当該請求を受けているとき。
(4) 当該入居者が条例第11条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(5) 当該同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域優良賃貸住宅又は条例第11条第1項第3号に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に著しい支障があると認められるとき。
3 市長は、同居の承認をしたときは、地域優良賃貸住宅同居承認通知書により、当該同居の承認に係る入居者に対してその旨を通知するものとする。
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(入居の承継の承認)
第12条 条例第13条第1項において準用する市営住宅条例第15条第1項の承認(以下「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅入居承継申請書により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は入居の承継の承認をしない。ただし、当該入居の承継の承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより、当該入居の承継の承認を得ようとする者が、引き続き地域優良賃貸住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該入居の承継の承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該入居の承継の承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族等であるときを除く。)。
(2) 当該入居者が、条例第11条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であったとき。
(3) 当該入居の承継の承認を得ようとする者又は当該入居の承継の承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員であるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域優良賃貸住宅又は駐車場の管理に著しい支障があると認められるとき。
3 市長は、入居の承継の承認をしたときは、地域優良賃貸住宅入居承継承認通知書により、当該入居の承継の承認に係る入居者に対してその旨を通知するものとする。
(家賃の額)
第13条 条例第10条に規定する家賃の額は、次のとおりとする。
地域優良賃貸住宅の名称 | 間取り | 家賃の額 |
まりも団地わかくさ | 2DK | 61,000円 |
2LDK | 71,000円 | |
本町団地もとまち | 1LDK | 52,000円 |
2LDK | 57,000円 |
(家賃の減免及び徴収猶予の申請)
第14条 条例第13条第1項において準用する市営住宅条例第18条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予(以下「家賃の減免等」という。)を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)申請書により、市長に申請しなければならない。
(家賃の減免等の決定及び取消し)
第15条 市長は、家賃の減免等の決定をしたときは、地域優良賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書により、入居者に対してその旨を通知するものとする。
2 市長は、家賃の減免等を決定した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。
(1) 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の減免等の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 市長が家賃の減免等の必要がなくなったと認めたとき。
(届出をしないで立ち退いた場合の明渡し日の認定)
第16条 条例第13条第1項又は第2項において準用する市営住宅条例第19条第4項の規定による明け渡した日の認定は、地域優良賃貸住宅明渡認定調書により行うものとする。
(敷金の減免及び徴収猶予の申請)
第17条 条例第13条第1項において準用する市営住宅条例第20条第2項において読み替えて準用する市営住宅条例第18条に規定する敷金の減免又は徴収の猶予(以下「敷金の減免等」という。)を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅敷金減免(徴収猶予)申請書により、市長に申請しなければならない。
(敷金の減免等の決定及び取消し)
第18条 市長は、敷金の減免等の決定をしたときは、地域優良賃貸住宅敷金減免(徴収猶予)決定通知書により、入居決定者に対してその旨を通知するものとする。
2 市長は、敷金の減免等を決定した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。
(1) 入居決定者が詐欺その他の不正行為により敷金の減免等の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 市長が敷金の減免等の必要がなくなったと認めたとき。
(修繕箇所の報告)
第19条 入居者は、当該地域優良賃貸住宅に市が修繕費用を負担すべき修繕箇所が生じたときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(地域優良賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第13条第1項において準用する市営住宅条例第23条第5項ただし書に規定する承認(以下「住宅の一部併用の承認」という。)をしない。
(1) 営業(市長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域優良賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 住宅の一部併用の承認を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅一部併用申請書により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、住宅の一部併用の承認をしたときは、地域優良賃貸住宅一部併用承認通知書により、当該住宅の一部併用の承認に係る入居者に対してその旨を通知するものとする。
(地域優良賃貸住宅の模様替え又は増築をする場合の手続等)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第13条第1項において準用する市営住宅条例第23条第6項ただし書に規定する承認をしない。
(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域優良賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(駐車場の一部を駐車場以外の用途に併用する場合の手続等)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第13条第2項において準用する市営住宅条例第23条第5項ただし書に規定する承認(以下「駐車場の一部併用の承認」という。)をしない。
(1) 営業(市長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(2) 他の使用者(条例第13条第2項において準用する市営住宅条例第59条の規定により駐車場の使用者として決定した者をいう。以下同じ。)の駐車場の使用に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 駐車場の一部併用の承認を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅駐車場一部併用申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は、駐車場の一部併用の承認をしたときは、地域優良賃貸住宅駐車場一部併用承認通知書により、当該駐車場の一部併用の承認に係る使用者に対してその旨を通知するものとする。
(駐車場の模様替え又は増築をする場合の手続等)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第13条第2項において準用する市営住宅条例第23条第6項ただし書に規定する承認をしない。
(1) 駐車の用以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の使用者の駐車場の使用に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に著しい支障があると認められるとき。
(長期間不使用の届出)
第24条 条例第13条第1項又は第2項において準用する市営住宅条例第23条第8項の規定による届出は、地域優良賃貸住宅長期不使用届を市長に提出して行わなければならない。
(地域優良賃貸住宅を明け渡すときの届出及び修繕費用の負担義務)
第25条 条例第13条第1項又は第2項において準用する市営住宅条例第37条第1項の規定による届出は、地域優良賃貸住宅退去届を市長に提出して行わなければならない。
2 入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、換気扇の内部清掃、破損ガラスの取替え等に要する費用又は条例第13条第1項において準用する市営住宅条例第23条第2項に規定する費用を負担しなければならない。
3 市長は、条例第13条第1項において準用する市営住宅条例第37条第1項に規定する検査をしたときは、条例第13条第1項において準用する市営住宅条例第20条第4項に規定する敷金の還付の額について清算を行い、地域優良賃貸住宅を明け渡した者にその額を還付するものとする。
(駐車場の使用料の額)
第26条 条例第12条の規則で定める額は、3,130円とする。
(駐車場の使用の申込み)
第27条 条例第13条第2項において準用する市営住宅条例第58条に規定する駐車場の使用の申込みは、地域優良賃貸住宅駐車場使用申請書により行わなければならない。
(敷地の目的外使用)
第28条 条例第13条第1項において準用する市営住宅条例第65条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他の必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(様式)
第30条 この規則における申請書、報告書等の様式については、別に定める。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第29条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
前条第1項 | ||
同条第2項 | 同条第3項 | |
前条第4項 | ||
規則で | 市長が別に | |
前3号 | 前2号 | |
指定した | 通知した | |
第27条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限が到来した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求の日 | 地域優良賃貸住宅条例第11条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求の日 | |
地域優良賃貸住宅条例第13条第1項において準用する第37条第1項 | ||
地域優良賃貸住宅条例第13条第1項において準用する第18条 | ||
地域優良賃貸住宅条例第13条第1項において準用する第23条第6項ただし書 | ||
市営住宅監理員又は市長の指定した者 | 市長の指定した者 | |
地域優良賃貸住宅条例第13条第1項において準用する第14条第1項 | ||
地域優良賃貸住宅条例第13条第1項において準用する第15条第1項 | ||
地域優良賃貸住宅条例第13条第1項において準用する第66条第2項 | ||
前条 | 地域優良賃貸住宅条例第13条第1項において準用する前条 |
別表第2(第29条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
入居者 | 使用者 | |
市公営住宅 | 駐車場 | |
家賃 | 使用料 | |
第12条第3項の規定により指定した入居可能日 | 釧路市地域優良賃貸住宅条例(令和2年釧路市条例第42号。以下「地域優良賃貸住宅条例」という。)第13条第2項において準用する第59条第1項の規定により通知した駐車場の使用が可能となる日 | |
第27条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限が到来した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求の日 | 地域優良賃貸住宅条例第13条第2項において準用する第61条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求の日 | |
に入居した | を使用した | |
入居期間 | 使用期間 | |
地域優良賃貸住宅条例第13条第2項において準用する第37条第1項 | ||
入居の | 使用の | |
住宅以外 | 駐車場以外 | |
地域優良賃貸住宅条例第13条第2項において準用する第23条第6項ただし書 | ||
入居者又は同居者(駐車場が整備された市公営住宅、改良住宅又は寡婦住宅の入居者(第38条又は第44条の2の規定により市公営住宅を使用する許可法人等及び中堅所得者等を含む。)又は同居者をいう。以下この章において同じ。) | 入居者又は同居者 | |
第36条第1項第1号から第5号まで(第44条の7及び第52条第1項において準用する場合を含む。)、第43条第1号又は第55条第1項第2号から第6号まで | ||
前条 | 地域優良賃貸住宅条例第13条第2項において準用する前条 | |
地域優良賃貸住宅条例第13条第2項において準用する第57条 | ||
地域優良賃貸住宅条例第13条第1項において準用する第23条第1項から第3項まで又は地域優良賃貸住宅条例第13条第2項 | ||
地域優良賃貸住宅条例第13条第2項において準用する第59条第1項 |