○釧路市地域優良賃貸住宅条例

令和2年12月15日

釧路市条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域優良賃貸住宅(地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号)第2条第9号に規定する賃貸住宅をいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(地域優良賃貸住宅の設置)

第2条 市は、賃貸住宅の不足する地域の中堅所得者等(規則で定める収入の基準に該当する者をいう。以下同じ。)に対し、居住環境が良好な賃貸住宅を提供するため、地域優良賃貸住宅を設置する。

2 地域優良賃貸住宅の名称、位置、戸数等は、次のとおりとする。

名称

位置

構造

間取り

戸数

備考

まりも団地わかくさ

釧路市阿寒町阿寒湖温泉6丁目7番

中層耐火構造4階建

2DK

8

1棟 16戸建

2LDK

8

本町団地もとまち

釧路市音別町本町1丁目40番

木造2階建

1LDK

4

1棟 8戸建

2LDK

4

(入居者の公募)

第3条 市長は、地域優良賃貸住宅の入居者を規則で定める方法により公募するものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、災害、不良住宅の撤去その他市長が必要と認める事由がある者について、公募によらないで地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者資格)

第5条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 中堅所得者等であること。

(2) 市内に住所又は勤務場所を有し、又は有することとなること。

(3) 市町村民税を滞納していないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) その者と同居しようとする者がある場合は、当該同居しようとする者は、その者の親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は事実上親族と同様の事情にある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)であること。

(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族等が規則で定める住宅の家賃その他当該住宅の使用に係る使用料等を滞納していないこと。

(7) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族等が第11条第1項その他規則で定める条例の規定により住宅の明渡しの請求を受けて過去5年以内に退去し、又は現に当該請求を受けていないこと。

(8) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居の申込み等)

第6条 前条に規定する入居者資格を有する者で地域優良賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとし、入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対してその旨を通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 市長は、入居申込者の数が公募により入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合には、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居予定登録者)

第8条 市長は、前条の規定により入居者を選定する場合においては、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて登録する者(以下「入居予定登録者」という。)を決定するものとし、入居予定登録者を決定したときは、当該入居予定登録者に対してその旨を通知するものとする。

2 市長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、当該地域優良賃貸住宅に係る入居予定登録者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、市長が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を市長に提出すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、同項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない特別の事情があると認めるときは、同項に規定する期限を変更することができる。

4 市長は、入居決定者が第1項に規定する手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに地域優良賃貸住宅への入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から市長の定める期間内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。

(家賃の決定)

第10条 地域優良賃貸住宅の毎月の家賃(以下「家賃」という。)は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定めるものとし、その額は、規則で定める。

(地域優良賃貸住宅の明渡しの請求)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 入居者が地域優良賃貸住宅又は駐車場(地域優良賃貸住宅に付設される駐車場をいう。以下同じ。)を故意に損傷し、又は汚損したとき。

(4) 入居者が正当な事由がないのに1か月以上地域優良賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第13条第1項において準用する市営住宅条例第14条第1項第15条第1項又は第23条第1項から第7項までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第13条第1項において準用する市営住宅条例第68条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定に基づき地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、市長は、入居者が明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの期間について、家賃の2倍に相当する額の金銭を当該入居者から徴収することができる。

(駐車場の使用料)

第12条 駐車場の毎月の使用料は、規則で定める額とする。

(市営住宅条例の準用)

第13条 地域優良賃貸住宅の管理については、第3条から第11条までに定めるもののほか、市営住宅条例第13条第14条第1項第15条第1項第18条(第1号を除く。)から第20条まで、第21条第1項第22条第23条第37条第64条から第66条(第1項第4号を除く。)まで、第67条第68条及び第70条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

2 駐車場の管理については、前条に定めるもののほか、市営住宅条例第19条第23条第4項から第8項まで、第37条第57条から第59条(第2項を除く。)まで、第60条第4項第61条(第1項第7号及び第3項を除く。)及び第66条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和3年3月31日規則第21号により令和3年5月1日)

(令和3年12月14日条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和4年3月31日規則第16号により令和4年4月1日)

(令和6年3月22日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市地域優良賃貸住宅条例

令和2年12月15日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)