○釧路市音別町放課後子ども広場条例施行規則
令和2年12月11日
釧路市規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市音別町放課後子ども広場条例(令和2年釧路市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 釧路市音別町放課後子ども広場(以下「子ども広場」という。)の開館時間は、午後1時から午後6時まで(土曜日及び釧路市立音別小学校の春休み、夏休み及び冬休み期間として市長が別に定める期間は、午前8時30分から午後6時まで)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 子ども広場の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(使用の承認)
第4条 条例第5条の規定により子ども広場の使用の承認を受けようとする児童の保護者は、使用申込書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の使用申込書の提出があったときは、その内容を審査して子ども広場の使用の可否を決定し、使用承認通知書又は使用不承認通知書により当該児童の保護者に通知するものとする。
(変更の届出)
第5条 子ども広場を使用する児童(以下「児童」という。)の保護者は、前条第1項の使用申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(実費徴収)
第6条 市長は、児童に係る次の費用について、その実費を当該児童の保護者から徴収する。
(1) 傷害保険の加入に要する費用
(2) 間食の提供に要する費用
(3) 前2号のほか、市長が保護者の負担とすることが適当と認める費用
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。