○釧路市音別町放課後子ども広場条例

令和2年9月15日

釧路市条例第35号

(設置)

第1条 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)に就学している児童(以下単に「児童」という。)に対し、授業の終了後等における適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成及び安全の確保を図るため、釧路市音別町放課後子ども広場(以下「子ども広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 子ども広場は、釧路市音別町中園2丁目165番地に置く。

(事業)

第3条 子ども広場は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童に対する遊び及び生活の場の提供

(2) 児童に対する遊びの指導

(3) その他市長が必要と認める事業

(使用対象児童)

第4条 子ども広場を使用することができる者は、本市に住所を有する児童とする。

(使用の承認)

第5条 子ども広場を使用しようとする児童の保護者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、子ども広場の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、子ども広場の使用を承認しない。

(1) 児童が疾病その他の事由により子ども広場における集団生活に適さないと認められるとき。

(2) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用承認の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 児童が本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和2年12月11日規則第55号により令和3年1月4日)

釧路市音別町放課後子ども広場条例

令和2年9月15日 条例第35号

(令和3年1月4日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
令和2年9月15日 条例第35号