○釧路市監査基準取扱要領
令和2年3月26日
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条)
第2節 事務補助職員の責務等(第2条)
第3節 定義(第3条)
第2章 監査等の実施基準関係(第4条―第7条)
第3章 監査等の報告基準関係(第8条―第11条)
第4章 その他の監査、検査及び審査関係(第12条―第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この要領は、釧路市監査基準(令和2年釧路市監査委員訓令第1号。以下「監査基準」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2節 事務補助職員の責務等
第2条 監査委員の事務を補助する職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究すること。
(3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施すること。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(5) 監査等の進捗状況を、適宜、上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受けること。
(6) 監査等の終了後は、速やかに復命書を作成し、監査委員に復命すること。
(7) 復命書は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よく、かつ、具体的に記述すること。
第3節 定義
第3条 監査基準及びこの要領において「試査」とは、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定することをいう。
2 監査基準及びこの要領において「精査」とは、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に調査し、その正否又は適否を明らかにすることをいう。
第2章 監査等の実施基準関係
(指定金融機関等に対する検査結果の報告等の徴取)
第4条 監査委員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は企業管理者に対して報告を求めることができる。
2 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第10項の規定により、地方税の収納事務の受託者に対する検査の結果について、会計管理者に対して報告を求めることができる。
(監査等の実施手続の選択適用)
第5条 監査基準第18条第1項に規定する別に定める監査等の実施手続は、次に掲げるものとする。
(1) 通常実施すべき監査等の実施手続
ア 照合 証拠突合、帳簿突合、計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめる。
イ 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証する。
ウ 立会い 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実地状況を視察して正否を確かめる。
エ 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認する。
オ 質問 事実の存否又は問題点について、監査等の対象部局の職員などに質問して、回答又は説明を求める。
カ 分析 事実の性質及び内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめる。
キ 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめる。
(2) その他の監査等の実施手続
ア 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにする。
イ 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断する。
ウ 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合は、それら2組の計数の過不足を追及し両者が事実上一致するかどうかを確かめる。
エ 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断する。
2 監査基準第18条第1項の規定により監査等の実施手続を選択して適用する場合においては、通常実施すべき監査等の実施手続を可能な限り選択し、必要に応じて、その他の監査等の実施手続を選択して実施する。
(事前通知)
第6条 次に掲げる通知は、代表監査委員名の文書によるものとする。
(1) 監査基準第19条の規定による通知
(2) 監査基準第20条の規定により資料を提出させ、及び説明を求める場合の通知
(3) 監査基準第24条の規定により講評を行う場合の通知
(事前研究)
第7条 監査等を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意して行う。
(1) 監査等の対象となる事務等についてあらかじめ関連法令等の調査研究を行い、基礎知識を涵養すること。
(3) 前回までの監査等の結果に関する報告等の内容を把握すること。
第3章 監査等の報告基準関係
(報告等の作成の留意事項)
第8条 監査基準第26条に規定する監査等の結果に関する報告等は、次に掲げる事項に留意して作成する。
(1) 監査等の結果は、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないようにすること。
(2) 指摘事項については、合理的な基礎に基づくこと。
(報告等の提出以前の周知の禁止)
第9条 監査等の結果は、原則として、報告等の提出以前に、議会又は市長等(市長又は関係のある委員会若しくは委員をいう。以下同じ。)の関係者以外の者に知らせてはならない。
(指摘事項等)
第10条 監査基準第26条第4号に規定する「指摘事項」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法律、政令、省令、条例、規則、規程、要領及びこれらの運用解釈に係る通知等に抵触する事項で、指摘することが適当と認めたもの
(2) 効率性、経済性、有効性等の観点から、改善又は検討を要する事項で、指摘することが適当と認めたもの
2 監査基準第26条第5号に規定する「指導事項」とは、内容的に軽微で改善等が比較的容易なもので、指導することが適当と認めたものをいう。
3 前2項には至らないが、検証、検査等を求める必要があると認める事項及び軽微な不備事項は、監査事務局長又は監査主幹から口頭指導することができるものとする。
4 前項により口頭指導したものにあっては、監査結果は、適正とみなす。
(措置状況報告書)
第11条 監査基準第29条第2項に規定する措置状況の報告は、監査の対象部局ごとに、別紙によるものとする。
第4章 その他の監査、検査及び審査関係
(その他の監査の種類)
第12条 監査基準第7条第9号に規定するその他の監査、検査及び審査(以下「その他の監査」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公金の収納又は支払事務に関する監査 法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査
(2) 住民の直接請求に基づく監査 法第75条の規定による監査
(3) 議会の請求に基づく監査 法第98条第2項の規定による監査
(4) 市長の要求に基づく監査 法第199条第6項の規定による監査
(5) 住民監査請求に基づく監査 法第242条の規定による監査
(6) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 法第243条の2の8第3項又は公企法第34条の規定による監査
(1) 公金の収納又は支払事務に関する監査 指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを監査すること。
(2) 住民の直接請求に基づく監査 請求に係る事務の執行が法令に適合し、かつ、正確であるかどうか、並びに最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、かつ、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを監査すること。
(3) 議会の請求に基づく監査 請求に係る事務の執行が法令に適合し、かつ、正確であるかどうか、並びに最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、かつ、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを監査すること。
(4) 市長の要求に基づく監査 要求に係る事務の執行が法令に適合し、かつ、正確であるかどうか、並びに最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、かつ、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを監査すること。
(5) 住民監査請求に基づく監査 請求に理由があるかどうか等を監査すること。
(6) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 要求に係る事案について、職員が市に損害を与えた事実があるかどうか等を監査すること。
(その他の監査の実施手続)
第14条 その他の監査(公金の収納又は支払事務に関する監査を除く。)の実施手続の適用は、監査の種類、対象、目的、管理点検体制及び内部統制に依拠する程度を勘案して、試査又は精査による。試査による場合は、その範囲を合理的に決定しなければならない。
2 公金の収納又は支払事務に関する監査は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合は、当該事項について範囲を拡大して監査を実施し、必要と認めるときは精査によるものとする。
(1) 公金の収納又は支払事務に関する監査 議会及び市長
(2) 住民の直接請求に基づく監査 議会、市長等及び請求人の代表者
(3) 議会の請求に基づく監査 議会
(4) 市長の要求に基づく監査 市長
(5) 住民監査請求に基づく監査 請求人
(6) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 市長又は企業管理者
(住民の直接請求に基づく監査等の結果に関する意見、勧告)
第16条 監査委員は、住民の直接請求に基づく監査、議会の請求に基づく監査、市長の要求に基づく監査(以下「住民の直接請求に基づく監査等」という。)の結果に基づき必要があると認めるときは、組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えて意見を提出することができる。
2 監査委員は、住民の直接請求に基づく監査等の結果に関する報告のうち、議長及び市長等において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(職員の賠償責任に関する監査の結果に関する意見)
第17条 監査委員は、職員の賠償責任に関する監査の結果において、市長又は企業管理者から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見を提出しなければならない。
(住民監査請求に基づく監査の結果に関する勧告)
第18条 監査委員は、住民監査請求に基づく監査の結果、請求に理由があると認めるときは、議会、市長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。
(報告等の合議)
第19条 その他の監査のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の決定
(4) その他監査委員が必要と認める事項
(報告等の公表)
第20条 監査委員は、その他の監査のうち、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。
(4) 前条第2項の規定により公表すべき事項の内容
2 前項の規定による公表は、釧路市条例等の公布等に関する条例(平成17年釧路市条例第3号)の例によるものとする。
(措置状況の公表等)
第21条 監査委員は、その他の監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
3 監査委員は、住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は市長等から必要な措置を講じた旨の通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。
第5章 雑則
(国の実施要領の適用)
第22条 監査等の実施については、この要領に定めるもののほか、国の実施要領(平成31年総行行第110号総務省自治行政局長通知別添2)の例により行うことができるものとする。
附則
1 この要領は、令和2年4月1日から実施する。
2 釧路市監査基準取扱要領(平成17年10月31日監査委員決裁)は、廃止する。
附則(令和6年2月26日)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
