○釧路市監査基準
令和2年3月26日
釧路市監査委員訓令第1号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条)
第2節 監査委員(第2条―第6条)
第2章 監査等の一般基準(第7条―第9条)
第3章 監査等の実施基準
第1節 監査計画(第10条―第13条)
第2節 リスク管理(第14条・第15条)
第3節 監査等の実施(第16条―第24条)
第4章 監査等の報告基準(第25条―第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(この基準の目的)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の4第1項の規定に基づき、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)に関し基本となる事項を定めることにより、その適切かつ有効な実施を図り、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与することを目的とする。
第2節 監査委員
(監査等の実施方針)
第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営を確保するため、違法又は不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって市の行政の適法性、効率性及び妥当性の保障を期すものとする。
(監査委員の責務)
第3条 監査委員は、この基準に従い、監査等を実施し、その結果に関する報告等を決定し、これを議会及び市長又は関係のある委員会若しくは委員(以下「市長等」という。)に提出するとともに、これを公表しなければならない。
2 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で常に公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行しなければならない。
3 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(倫理規範)
第4条 監査委員は、高潔な人格を維持するとともに、監査等の実施に当たっては、誠実に、かつ、この基準にのっとってその職務を遂行する。
(専門性)
第5条 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められることに鑑み、その職務を適正に遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性の維持及び確保のための研さんに努める。
2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務がこの基準にのっとって遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研さんに努めさせるものとする。
(質の管理)
第6条 監査委員は、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとし、及びその事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。
2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。
第2章 監査等の一般基準
(監査等の種類)
第7条 監査等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査 法第199条第4項の規定による監査
(2) 随時監査 法第199条第5項の規定による監査
(3) 行政監査 法第199条第2項の規定による監査
(4) 財政援助団体等監査 法第199条第7項の規定による監査
(5) 例月現金出納検査 法第235条の2第1項の規定による検査
(6) 決算審査 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による審査
(7) 基金の運用状況審査 法第241条第5項の規定による審査
(8) 健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査
(9) その他の監査、検査及び審査 前各号に掲げるもの以外の監査等
(1) 定期監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令に適合し、かつ、正確であるかどうか、並びに最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、かつ、組織及び運営の合理化に努めているかどうかを監査すること。
(2) 随時監査 定期監査の目的に準じて監査すること。
(3) 行政監査 事務の執行が法令に適合し、かつ、正確であるかどうか、並びに最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、かつ、組織及び運営の合理化に努めているかどうかを監査すること。
(4) 財政援助団体等監査 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われているかどうかを監査すること。
(5) 例月現金出納検査 会計管理者及び企業管理者の現金の出納事務が、正確に行われているかどうかを検査すること。
(6) 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるかどうかを審査すること。
(7) 基金の運用状況審査 基金の運用状況を示す書類の計数が正確であるかどうか、及び基金の運用が確実かつ効率的に行われているかどうかを審査すること。
(8) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令に適合し、かつ、正確であるかどうかを審査すること。
2 その他の監査、検査及び審査については、法令の規定に基づき、かつ、この基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。
(各種監査等の連携及び調整)
第9条 監査委員は、監査等の計画の策定及び実施に当たっては、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整する。
第3章 監査等の実施基準
第1節 監査計画
(監査計画の策定)
第10条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査等の結果、監査等の結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定する。
2 前項の監査計画は、年度ごとに定める年間監査計画及びこれに基づき監査等の種類ごとに定める実施計画とする。
3 第1項の規定による監査計画の策定は、監査委員の合議によるものとする。
(年間監査計画)
第11条 年間監査計画は、次に掲げる事項について、毎年3月中に翌年度分を定める。
(1) 実施予定の監査等の種類及び対象
(2) 監査等の対象別の実施予定時期
(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項
(実施計画)
第12条 実施計画は、監査等の種類ごとに次に掲げる事項について定める。
(1) 監査等の対象期間
(2) 監査等の対象事務等
(3) 監査等の項目及び着眼点
(4) 監査等の日程及び実施場所
(5) 監査等の担当者及び事務分担
(6) その他監査等の実施に関し必要と認める事項
(監査計画の修正)
第13条 監査委員は、年間監査計画及び実施計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて、適宜、年間監査計画及び実施計画を修正するものとする。
第2節 リスク管理
(リスクの識別と対応)
第14条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。
(内部統制に依拠した監査等)
第15条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。
2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を実施するものとする。
第3節 監査等の実施
(実施の基本方針)
第16条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に行わなければならない。
(監査等の着眼点)
第17条 実施計画において定める監査等の着眼点は、監査等の対象に応じて、その都度定めるものとする。
(監査等の実施手続)
第18条 監査等は、書類、帳簿、証書類等に基づき、別に定める監査等の実施手続のうちから選択して適用し、実施する。
2 監査等は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合は、当該事項について範囲を拡大して監査等を実施し、必要と認めるときは精査によるものとする。
(事前通知)
第19条 監査委員は、監査等の実施に当たっては、特別の場合を除き、議会又は市長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。
(資料要求等)
第20条 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、監査等の対象部局の長から、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求める。
(監査等の証拠入手)
第21条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、前条に定めるもののほか、必要な監査等の証拠を入手するものとする。
2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜、監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。
(合理的基礎確保の基準)
第22条 監査委員は、監査等の項目の重要性、危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施する。
(監査専門委員との連携)
第23条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。
2 前項の場合において、監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員との連携を図るものとする。
(監査等の講評)
第24条 監査等に基づく監査等の対象部局の長に対する講評は、原則として、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は見解を聴取する。
第4章 監査等の報告基準
(監査等の結果に関する報告、意見及び勧告)
第25条 監査委員は、定期監査、随時監査、行政監査及び財政援助団体等監査を終了したときは、その結果に関する報告を作成し、議会及び市長等に提出しなければならない。
2 監査委員は、前項の規定による監査の結果に基づき必要があると認めるときは、組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えて意見を提出することができる。
3 監査委員は、第1項の規定による監査の結果に関する報告のうち、議長及び市長等において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
4 監査委員は、例月現金出納検査を終了したときは、その結果に関する報告を作成し、議会及び市長に提出しなければならない。
5 監査委員は、決算審査、基金の運用状況審査及び健全化判断比率等審査を終了したときは、その審査に係る意見を市長に提出しなければならない。
(1) 報告等の提出の日付及び監査等を実施した監査委員名
(2) 監査等の種類、対象とした部局課名等及び実施期間
(3) 監査等の結果
ア 監査等の目的又は着眼点
イ 監査等の対象とした事項及び範囲
エ 外部の専門家に監査等の基礎となる事項の積算等を委託した場合は、委託した旨及びその結果
(4) 指摘事項(指摘の事実、その発生理由、指摘の根拠等を分類整理するとともに必要に応じて是正、改善内容等を付記すること。)
(5) 指導事項(指導の事実、その発生理由、指導の根拠等を分類整理するとともに必要に応じて注意、検討内容等を付記すること。)
(6) その他監査委員が必要と認める事項
(報告等の合議)
第27条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
(1) 監査の結果に関する報告(定期監査、随時監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定
(4) 例月現金出納検査の結果に関する報告の決定
(5) 決算審査、基金の運用状況審査及び健全化判断比率等審査に係る意見の決定
(6) その他監査委員が必要と認める事項
(報告等の公表)
第28条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
(4) 例月現金出納検査の結果に関する報告の内容
(5) 決算審査、基金の運用状況審査及び健全化判断比率等審査に係る意見の内容
(6) 前条第2項の規定により公表すべき事項の内容
2 前項の規定による公表は、釧路市条例等の公布等に関する条例(平成17年釧路市条例第3号)の例によるものとする。
(措置状況の公表等)
第29条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第30条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員の合議により定める。
附則
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 釧路市監査基準(平成17年釧路市監査委員訓令第3号)は、廃止する。