○釧路市共栄ふれあいセンター条例施行規則

令和元年12月23日

釧路市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市共栄ふれあいセンター条例(令和元年釧路市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(遊戯室の開館時間)

第2条 条例第3条第1号に規定する会館機能施設等(以下「会館機能施設等」という。)のうちの遊戯室(以下「遊戯室」という。)の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(釧路市地区会館条例施行規則(平成17年釧路市規則第42号)第2条第1項第2号ア及びに掲げる日(以下「休館日」という。)を除く。) 午前9時から午後9時まで

(2) 土曜日並びに釧路市立共栄小学校及び北海道教育大学附属釧路義務教育学校の前期課程の休業日(休館日を除く。) 午後6時から午後9時まで

(3) 前2号に掲げる日以外の日(休館日を除く。) 午前9時から正午まで及び午後6時から午後9時まで

(遊戯室に係る利用承認単位)

第3条 遊戯室の利用の承認は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める時間又は日の単位の範囲内で行うものとする。

(1) 集会、会議等で遊戯室を利用する場合 4時間(前条第2号又は第3号に掲げる日にあっては、3時間)

(2) 前条第1号に掲げる日において、催物、大会等で遊戯室を会館機能施設等(遊戯室を除く。)の全部と併せて利用する場合 1日

(市による管理)

第4条 前2条の規定は、指定管理者に代わって、市が遊戯室の管理を行う場合について準用する。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(釧路市地区会館条例施行規則の一部改正)

2 釧路市地区会館条例施行規則の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

釧路市共栄ふれあいセンター条例施行規則

令和元年12月23日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)