○釧路市地区会館条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市地区会館条例(平成17年釧路市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
イ 釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター条例(平成29年釧路市条例第38号)第3条第1号に規定する会館機能施設等(以下「緑ケ岡・貝塚センターの会館機能施設等」という。)のうちの遊戯室 釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター条例施行規則(平成29年釧路市規則第29号。以下「緑ケ岡・貝塚センター規則」という。)第2条に規定する時間
ウ 釧路市共栄ふれあいセンター条例(令和元年釧路市条例第29号)第3条第1号に規定する会館機能施設等(以下「共栄センターの会館機能施設等」という。)のうちの遊戯室 釧路市共栄ふれあいセンター条例施行規則(令和元年釧路市規則第12号。以下「共栄センター規則」という。)第2条に規定する時間
(2) 休館日
ア 毎月の第1月曜日及び第3月曜日
イ 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館時間又は休館日を変更したときは、市長に報告しなければならない。
(利用の承認)
第3条 条例第5条第1項の規定により、会館の利用の承認を受けようとする者は、会館利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、会館の利用を承認したときは、利用承認書を交付するものとする。
(利用承認単位)
第4条 会館の利用の承認は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める時間又は日の単位の範囲内(緑ケ岡・貝塚センターの会館機能施設等のうちの遊戯室の利用の承認にあっては緑ケ岡・貝塚センター規則第3条に、共栄センターの会館機能施設等のうちの遊戯室の利用の承認にあっては共栄センター規則第3条に規定する時間又は日の単位の範囲内)で行うものとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めた場合は、これらを超えて利用の承認をすることができる。
(1) 集会、会議等で広間又は会議室(緑ケ岡・貝塚センターの会館機能施設等にあっては会議室又は集会室、共栄センターの会館機能施設等にあっては会議室)を利用する場合 4時間
(2) 催物、大会、葬儀等で全館(緑ケ岡・貝塚センターの会館機能施設等及び共栄センターの会館機能施設等にあっては、これらのうちの遊戯室を除く。)を利用する場合 2日
(利用料金の設定等の申請)
第6条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) 会館の管理費用に関する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(利用料金の減免)
第7条 条例第9条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者が主催する各種事業に利用する場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(利用料金の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第9条 条例第12条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(市による管理)
第10条 第2条(第2項を除く。)から第4条まで及び第7条から前条までの規定は、指定管理者に代わって、市が会館の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書、第3条及び第4条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市地区会館条例施行規則(平成4年釧路市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日規則第287号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
適用区分 | 会館名 |
大規模会館 | 釧路市美原会館 釧路市橋南西会館 釧路市鉄北中央会館 緑ケ岡・貝塚センターの会館機能施設等 共栄センターの会館機能施設等 |
標準会館 | 釧路市千歳会館 釧路市愛国会館 釧路市若草会館 釧路市旭会館 釧路市豊川会館 釧路市春採下町会館 釧路市桜ケ岡中央会館 釧路市星が浦会館 釧路市鳥取北会館 釧路市新橋会館 釧路市城山会館 釧路市桜ケ岡共和会館 釧路市宮本会館 釧路市昭和会館 釧路市愛国東会館 釧路市緑ケ岡南会館 釧路市武佐会館 釧路市宝浜会館 釧路市大星会館 釧路市芦野会館 釧路市鳥取南会館 釧路市富士見会館 釧路市はまなす会館 釧路市白樺ふれあい交流センターの会館機能施設 釧路市文苑会館 |
小規模会館 | 釧路市中鶴野会館 釧路市昭園会館 釧路市沼尻会館 釧路市大楽毛西会館 釧路市昭和北会館 釧路市鳥取東会館 |