○釧路市職員定数条例の特例に関する条例

令和2年3月24日

釧路市条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)への対応に係る人的体制を一定期間維持するため、釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号。以下「定数条例」という。)に規定する職員(定数条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の定数の特例を定めるものとする。

(職員の定数の特例)

第2条 令和2年4月1日から同月30日までの間における各事務部局の職員の定数は、定数条例第2条第1項の規定にかかわらず、別表のとおりとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の定数

1 市長の事務部局(病院及び診療所を除く。)の職員(市長の事務部局の職員を併任する幼稚園の職員を含む。)

994人

2 病院及び診療所の職員

876人

3 上下水道部の職員

134人

4 議会事務局の職員

12人

5 選挙管理委員会の職員

5人

6 監査事務局の職員(公平委員会の職員を併任する者を含む。)

6人

7 農業委員会事務局の職員

4人

8 消防本部及び署の職員

326人

9 教育委員会事務局の職員

137人

10 教育委員会所管の学校職員(市長の事務部局の職員を併任する幼稚園の職員を除く。)

74人

2,568人

釧路市職員定数条例の特例に関する条例

令和2年3月24日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定款・任免・定年
沿革情報
令和2年3月24日 条例第20号