○釧路市職員定数条例

平成17年10月11日

釧路市条例第40号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する各任命権者の事務部局に常時勤務する市の職員で、同法第3条第2項の一般職に属する者(臨時的に雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 各事務部局の職員の定数は、別表のとおりとする。

2 任命権者は、職員の任用については、前項に規定する定数の範囲内で行わなければならない。

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職者

(2) 兼務者

(3) 派遣職員

(4) 職務に専念する義務の免除を受けて専ら他の業務に従事する者

(5) 消防吏員で心身の故障のため、6か月以上職務に従事しない者

2 前項(第2号を除く。)の職員がその職に復職又は復帰する場合において、その職員の属する職の定数に欠員がなかったときは、市長の承認を得て、欠員の生じるまでその職員を定数外とすることができる。

(各事務部局内の定数)

第4条 各事務部局の組織別定数は、各任命権者が定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の定数

1 市長の事務部局(病院及び診療所を除く。)の職員(市長の事務部局の職員を併任する幼稚園の職員を含む。)

969人

2 病院及び診療所の職員

890人

3 上下水道部の職員

130人

4 議会事務局の職員

12人

5 選挙管理委員会の職員

5人

6 監査事務局の職員(公平委員会の職員を併任する者を含む。)

6人

7 農業委員会事務局の職員

4人

8 消防本部及び署の職員

323人

9 教育委員会事務局の職員

136人

10 教育委員会所管の学校職員(市長の事務部局の職員を併任する幼稚園の職員を除く。)

66人

2,541人

釧路市職員定数条例

平成17年10月11日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定款・任免・定年
沿革情報
平成17年10月11日 条例第40号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月22日 条例第3号
平成20年3月19日 条例第4号
平成21年3月24日 条例第4号
平成22年3月23日 条例第3号
平成23年3月18日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第10号
平成29年3月17日 条例第5号
平成30年3月19日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第5号
令和3年3月23日 条例第3号
令和4年3月23日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第4号
令和6年3月22日 条例第3号