○釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の特例に関する規程
平成31年3月29日
釧路市上下水道部管理規程第2号
上下水道部
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第9号。以下「給与支給規程」という。)の適用を受ける職員の平成31年4月分から平成33年7月分までの管理職手当の月額について、給与支給規程第11条第3項の特例を定めるものとする。
(管理職手当の月額の特例)
第2条 給与支給規程第11条第3項の規定にかかわらず、平成31年4月分から平成33年7月分までの管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給与支給規程別表第3第1種の項に掲げる職員 73,800円
(2) 給与支給規程別表第3第2種の項に掲げる職員 59,400円
(3) 給与支給規程別表第3第3種の項に掲げる職員 52,200円
(4) 給与支給規程別表第3第4種の項に掲げる職員 43,700円
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。