○釧路市立認定こども園条例施行規則

平成31年1月15日

釧路市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市立認定こども園条例(平成30年釧路市条例第44号。以下「条例」という。)のうち、釧路市立音別認定こども園(以下「音別認定こども園」という。)に係る部分の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 音別認定こども園の利用定員は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)に該当する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)(以下「教育認定子ども」という。) 18人

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 18人

(3) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 9人

(教育認定子どもに係る学年及び学期)

第3条 教育認定子どもに係る音別認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 教育認定子どもに係る音別認定こども園の学期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(開園時間等)

第4条 音別認定こども園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 開園時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 前項第2号の休園日のほか、教育認定子どもに対する保育を行わない日を次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業 4月1日から引き続き10日以内

(3) 夏季休業 7月10日から8月31日までの間において市長が定める期間

(4) 冬季休業 12月10日から翌年1月31日までの間において市長が定める期間

(5) 学年末休業 3月21日から3月31日まで

3 前項第3号及び第4号の市長が定める期間は、それぞれ連続するもの(休園日及び同項第1号の日を含む。)とする。

4 第2項第3号及び第4号に掲げる教育認定子どもに対する保育を行わない日の総日数は、56日以内とする。

(保育時間)

第5条 音別認定こども園において保育を行う時間は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 教育認定子ども 午前9時00分から午後1時30分まで

(2) 保育認定子ども(第2条第2号又は第3号に該当する園児をいう。以下同じ。) 午前7時30分から午後6時30分まで(当該園児に係る子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項に規定する保育必要量の認定の区分が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)である場合にあっては、午前7時30分から午後6時30分までの間において、8時間を上限として市長が別に定める時間)

(入園申込み等)

第6条 音別認定こども園への入園を希望する小学校就学前子どもの保護者は、入園申込書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入園申込書の提出があったときは、その内容を審査して入園の可否を決定し、入園承諾書又は入園不承諾通知書により当該小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。

(書類の提出)

第7条 音別認定こども園に在園する園児の保護者で引き続き翌年度も音別認定こども園において行う保育を希望するものは、毎年1月20日から2月10日までの間に、所得を証明する書類その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項に規定する提出期間を変更することができる。

(保育の解除等)

第8条 市長は、園児(保育認定子どもに限る。)が府令第1条の5各号に掲げる事由に該当しなくなったことにより音別認定こども園において行う保育を解除し、又は園児が条例第4条の規定に該当することにより音別認定こども園の利用を制限することとなった場合には、保育の解除通知書により、当該園児の保護者に通知するものとする。

(届出)

第9条 園児の保護者は、次の各号のいずれか(教育認定子どもである園児の保護者にあっては、第2号)に該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 府令第1条の5各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。

(2) 園児又は保護者の住所又は身上に異動を生じたとき。

(感染症等)

第10条 条例第4条第1号の感染症又は疾患は、次に掲げるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

(2) 前号に定めるもののほか、医師が診断した結果特に支障があると認めたもの

(利用者負担額等)

第11条 条例第5条第1項に規定する規則で定める利用者負担額は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第2号に掲げる教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。) 零

(2) 満3歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、政令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。) 別表第1に定める額

2 条例第5条第2項に規定する規則で定める保護者は、前項第1号に掲げる園児の保護者とする。

3 条例第5条第2項に規定する規則で定める額(以下「食費」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

4 第1項(第1号を除く。)の利用者負担額及び食費(以下「利用者負担額等」という。)は、市長が発行する納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。

(利用者負担額等の減免等)

第12条 園児の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条の規定により利用者負担額等を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 収入に著しい変動があったとき。

(3) その他市長が特別な事情があると認めたとき。

2 利用者負担額等の減額若しくは免除又はその徴収の猶予を受けようとする者は、利用者負担額等減免等申請書により、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(釧路市立音別認定こども園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の釧路市立音別認定こども園条例施行規則(以下「改正後の音別認定こども園規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に釧路市立音別認定こども園(以下「音別認定こども園」という。)において行われる特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に音別認定こども園において行われた特定教育・保育については、なお従前の例による。

3 施行日の前日に音別認定こども園において行われた特定教育・保育を受け、かつ、施行日以後引き続き音別認定こども園において行われる特定教育・保育を受ける園児のうち、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が3人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に係る次に掲げるもの(当該特定被監護者等のうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に関する釧路市立音別認定こども園条例(平成30年釧路市条例第44号)第5条第2項に規定する規則で定める額は、改正後の音別認定こども園規則第11条第3項の規定にかかわらず、零とする。

(1) 教育認定子ども(政令第4条第1項第1号に掲げる教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下同じ。)が77,101円以上102,001円未満であるもの

(2) 満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に掲げる教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)であって、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円以上78,600円未満(当該教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等(政令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいい、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第22条第24号の規定により要保護者とみなされる者を含む。以下同じ。)に該当する場合にあっては、77,101円以上78,600円未満)であるもの

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月26日規則第1号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額

各月初日の教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

階層の定義

標準時間認定

短時間認定

第1

政令第4条第2項第8号(政令第5条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第22条第25号の規定により被保護者とみなされる教育・保育給付認定保護者を含む。)

0

0

第2

政令第4条第2項第6号(政令第5条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者

0

0

第3

政令第4条第2項第1号から第5号まで及び第7号(政令第5条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、市町村民税所得割合算額が右の欄の区分に該当するもの

5,000

5,000

第4

27,600円未満

6,000

5,900

第5

27,600円以上48,600円未満

6,500

6,400

第6

48,600円以上51,100円未満

7,000

6,900

第7

51,100円以上58,300円未満

8,500

8,400

第8

58,300円以上66,600円未満

9,000

8,900

第9

66,600円以上84,700円未満

9,500

9,400

第10

84,700円以上102,700円未満

10,000

9,900

第11

102,700円以上120,600円未満

11,000

10,900

第12

120,600円以上138,400円未満

13,000

12,800

第13

138,400円以上156,600円未満

15,000

14,800

第14

156,600円以上174,900円未満

17,000

16,800

第15

174,900円以上192,900円未満

19,000

18,700

第16

192,900円以上210,900円未満

21,000

20,700

第17

210,900円以上

23,000

22,700

備考

1 この表(備考第4項を含む。)において「市町村民税所得割合算額」とは、政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

2 この表の標準時間認定の欄に掲げる利用者負担額は、保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)について府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を受けた教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額とし、この表の短時間認定の欄に掲げる利用者負担額は、保育必要量について同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額とする。

3 負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関してこの表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 政令第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 零

4 特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等を言う。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る同条各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が169,000円未満であるときは、この表(前項を含む。)の規定にかかわらず、零とする。

5 月の途中において特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)を受け始めたことその他府令第58条各号に掲げる事由のあった教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額は、府令第59条に規定する日数を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

別表第2(第11条関係)

食費

園児の区分

食費(月額)

教育認定子ども

次に掲げる額を合算した額(釧路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年釧路市条例第34号)第13条第4項第3号ア又はに掲げる者(以下「副食費無償者」という。)にあっては、第1号に掲げる額)

(1) 30円に当該年度において給食を提供する日数を12で除した数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)

(2) 200円に当該年度において給食を提供する日数を12で除した数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)

満3歳以上保育認定子ども

5,100円(副食費無償者にあっては、600円)

備考 月の途中において特定教育・保育を受け始めたことその他府令第58条各号に掲げる事由のあった園児に関する食費は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に掲げる額にその月において当該園児に給食を提供する日数を乗じて得た額(その額がこの表の規定による額を超える場合は、この表の規定による額)とする。

(1) 教育認定子ども 230円(副食費無償者にあっては、30円)

(2) 満3歳以上保育認定子ども 255円(副食費無償者にあっては、30円)

釧路市立認定こども園条例施行規則

平成31年1月15日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)