○釧路市管理職員特別勤務手当支給規則

平成30年3月30日

釧路市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)第17条の2に規定する管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給範囲)

第2条 条例第17条の2第1項に規定する規則で定めるものは、釧路市職員管理職手当支給規則(平成17年釧路市規則第70号。以下「管理職手当規則」という。)別表第1に掲げる職にある者(以下「管理監督職員」という。)とする。

(手当を支給する場合)

第3条 条例第17条の2第1項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる勤務をした日又は時間の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 条例第17条の2第1項第1号に掲げる日 次のいずれかに該当する場合

 災害対策本部若しくは災害警戒本部が設置されたことに伴い生じた業務又はこれに準ずる業務として市長が認めるもの(以下これらを「支給対象業務」という。)に6時間以上従事した場合

 午前零時から午前5時までの間において、支給対象業務に3時間以上従事した場合(に該当する場合を除く。)

(2) 条例第17条の2第1項第2号に掲げる時間 支給対象業務に3時間以上従事した場合

(手当の額等)

第4条 条例第17条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号アに該当する場合 次のからまでに掲げる管理監督職員の職の区分に応じ、当該からまでに定める額

 管理職手当規則別表第1第1種の欄に掲げる職 10,000円

 管理職手当規則別表第1第2種の欄に掲げる職 8,000円

 管理職手当規則別表第1第3種の欄に掲げる職 6,000円

 管理職手当規則別表第1第4種の欄に掲げる職 4,000円

(2) 前条第1号イに該当する場合 次のからまでに掲げる管理監督職員の職の区分に応じ、当該からまでに定める額

 管理職手当規則別表第1第1種の欄に掲げる職 5,000円

 管理職手当規則別表第1第2種の欄に掲げる職 4,000円

 管理職手当規則別表第1第3種の欄に掲げる職 3,000円

 管理職手当規則別表第1第4種の欄に掲げる職 2,000円

2 条例第17条の2第1項第2号に規定する規則で定める額は、前項第2号アからまでに掲げる管理監督職員の職の区分に応じ、当該アからエまでに定める額とする。

3 管理監督職員が管理職手当規則別表第1に掲げる職を2以上兼ねる場合には、主たる職務に係る職を当該管理監督職員の職として前2項の規定を適用する。

4 条例第17条の2第1項第1号に掲げる日に勤務(前条第1号に定める場合に該当する勤務に限る。)をした後、引き続いて同項第2号に掲げる時間に勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る手当を支給しない。

(管理職員特別勤務命令兼実績簿)

第5条 任命権者は、管理職員特別勤務命令兼実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(手当の支給日)

第6条 手当は、当月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、任命権者が必要と認めた場合は、支給日を変更することができる。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市管理職員特別勤務手当支給規則の規定は、令和3年11月22日から適用する。

釧路市管理職員特別勤務手当支給規則

平成30年3月30日 規則第4号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成30年3月30日 規則第4号
令和3年12月24日 規則第45号