○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月24日
釧路市規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年釧路市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務等)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人(以下「生活困窮外国人」という。)に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第15条各号に掲げる事務に準じた取扱いにより行う事務とする。
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 療育手帳の交付の手続に関する事務
(2) 療育手帳の記載事項の変更に関する事務
(3) 療育手帳の再交付及び返還の手続に関する事務
(4) 療育手帳の交付台帳の整備に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める介護サービス、介護予防サービス及び地域支援事業は、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱に定める軽減の対象となる費用に係るサービス及び事業(以下「軽減対象サービス等」という。)とし、同項の規則で定める事務は、軽減対象サービス等に係る利用者負担の軽減(以下「介護サービス等利用者負担軽減」という。)に関する申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
4 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく援助(以下「就学援助」という。)に関する申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、生活困窮外国人に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「法第19条主務省令」という。)第44条各号に掲げる事務に準じた取扱いにより行う事務とし、同項の規則で定める利用特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ同条第1号に規定する要保護者等に準ずる生活困窮外国人に係る当該各号に定める情報(法令の規定により市長がその利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている情報に限る。)とする。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
イ 生活困窮外国人に係る生活保護法第19条第1項の規定に準じた取扱いによる保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じた取扱いによる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じた取扱いによる保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じた取扱いによる職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じた取扱いによる職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じた取扱いによる保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
(2) 介護サービス等利用者負担軽減に関する申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(3) 介護サービス等利用者負担軽減に関する申請を行う者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報
3 条例別表第2の7の項の規則で定める特定個人番号利用事務は、法第19条主務省令第2条の表の第2欄に掲げる特定個人番号利用事務のうち法令の規定により市長がその全部又は一部を行うこととされているものであって、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として同表の第4欄に生活保護実施関係情報を掲げているもの(以下「生活保護実施関係情報利用事務」という。)とし、同項の規則で定める情報は、生活保護実施関係情報利用事務に応じ、当該生活保護実施関係情報利用事務を処理するために必要な特定個人情報として同表の第4欄に掲げられた生活保護実施関係情報に相当する外国人生活保護実施関係情報とする。
2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、就学援助に関する申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 就学援助に関する申請を行った者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(2) 就学援助に関する申請を行った者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日規則第28号)
この規則は、令和6年5月27日から施行する。