○釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター条例

平成29年12月20日

釧路市条例第38号

(設置)

第1条 市民の集会等の用に供し、及び児童に健全な遊び場を与え、もって地域の交流及び連携並びに児童の健全な育成を図るため、釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、釧路市貝塚1丁目7番15号に置く。

(事業)

第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するために、次の事業を実施する。

(1) 次の及びに掲げる施設(以下「会館機能施設等」という。)を地域住民の利用に供すること。

 センターのうち、釧路市児童館と同等の機能(以下「児童館機能」という。)に係る施設の部分(以下「児童館機能施設」という。)を除く施設

 児童館機能施設のうち、遊戯室及び集会室(当該施設の児童館機能に係る使用を妨げない限度において当該施設を利用する場合における当該施設に限る。)

(3) その他市長が必要と認める事業

(センターの管理、利用等)

第4条 センターの管理、利用等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。

(1) 会館機能施設等の管理、利用等 釧路市地区会館条例(平成17年釧路市条例第32号)

(2) センター(会館機能施設等を除く。)の管理、利用等 釧路市児童館条例

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成30年8月2日規則第34号により平成30年8月27日)

(釧路市児童館条例の一部改正)

2 釧路市児童館条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市地区会館条例の一部改正)

3 釧路市地区会館条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター条例

平成29年12月20日 条例第38号

(平成30年8月27日施行)