○釧路市児童館条例
平成17年10月11日
釧路市条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする釧路市児童館(以下「児童館」という。)の設置、管理、使用等について必要な事項を定めるとともに、児童館と同等の機能を併せ持つ市の施設の当該機能に係る部分(以下「児童館機能施設」という。)の管理、使用等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路市白樺児童館 | 釧路市白樺台3丁目5番39号 |
釧路市治水児童館 | 釧路市治水町3番4号 |
釧路市春日児童館 | 釧路市春日町9番16号 |
釧路市光陽児童館 | 釧路市光陽町16番3号 |
釧路市武佐児童センター | 釧路市武佐2丁目27番16号 |
釧路市鳥取西児童センター | 釧路市鳥取北8丁目3番2号 |
釧路市大楽毛児童センター | 釧路市大楽毛4丁目12番15号 |
釧路市桜ケ岡児童センター | 釧路市桜ケ岡5丁目5番1号 |
釧路市米町児童センター | 釧路市知人町4番37号 |
釧路市愛国児童センター | 釧路市愛国西3丁目24番8号 |
釧路市昭和児童センター | 釧路市昭和町3丁目2番1号 |
釧路市美原児童センター | 釧路市美原4丁目5番33号 |
釧路市第2武佐児童センター | 釧路市武佐3丁目47番33号 |
釧路市鶴ケ岱児童センター | 釧路市鶴ケ岱1丁目9番7号 |
釧路市鶴野児童センター | 釧路市星が浦北3丁目1番30号 |
釧路市芦野児童センター | 釧路市芦野3丁目29番5号 |
釧路市望洋児童センター | 釧路市春採4丁目10番16号 |
釧路市昭和中央児童センター | 釧路市昭和中央4丁目7番1号 |
釧路市とんけし児童センター | 釧路市寿1丁目2番27号 |
2 児童館機能施設を有する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター | 釧路市貝塚1丁目7番15号 |
釧路市共栄ふれあいセンター | 釧路市双葉町4番38号 |
(事業)
第3条 児童館(児童館機能施設を含む。以下同じ。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童を健全に育成するための事業
(2) 児童の健康を増進し、及び情操を豊かにするための事業
(3) 放課後児童健全育成事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 児童館に必要な職員を置く。
(使用承認)
第5条 児童を除き、児童館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的として使用しようとするとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 使用の目的以外に使用したとき。
(2) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(3) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(特別設備の承認)
第8条 使用者が、その使用に当たり、特別の設備をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用の場所を原状に復して返還しなければならない。第7条の規定により使用を停止されたときも同様とする。
(賠償責任)
第10条 使用者が建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市児童館条例(昭和37年釧路市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月13日条例第301号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成17年12月26日規則第293号により平成18年2月4日)
附則(平成20年12月12日条例第52号)
この条例は、平成20年12月20日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成21年6月16日規則第41号により平成21年6月30日)
附則(平成25年12月13日条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成26年2月18日規則第3号により平成26年2月22日)
附則(平成29年12月20日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成30年8月2日規則第34号により平成30年8月27日)
附則(令和元年12月23日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 令和2年10月9日規則第50号により令和2年10月26日)