○平成28年台風第7号等に係る釧路市災害援護資金融資あっせん条例施行規則の特例を定める規則

平成28年8月24日

釧路市規則第44号

第1条 この規則は、平成28年8月17日から同月23日までの間の平成28年台風第7号及び平成28年台風第7号から変わった温帯低気圧、平成28年台風第11号並びに平成28年台風第9号に伴う暴風及び大雨(以下「暴風等」という。)により被害を受けた市民に対し、より広く融資のあっせんを行うため、釧路市災害援護資金融資あっせん条例施行規則(平成17年釧路市規則第103号。以下「施行規則」という。)の特例を定めるものとする。

第2条 暴風等による被害に係る施行規則の規定の適用については、施行規則別表中「半壊」とあるのは「半壊又は一部損壊」と、「20%以上70%未満」とあるのは「70%未満」と、「20%以上50%未満」とあるのは「50%未満」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

平成28年台風第7号等に係る釧路市災害援護資金融資あっせん条例施行規則の特例を定める規則

平成28年8月24日 規則第44号

(平成28年8月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年8月24日 規則第44号