○釧路市災害援護資金融資あっせん条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市災害援護資金融資あっせん条例(平成17年釧路市条例第101号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被害認定基準等)

第2条 条例第5条第3号の規定による被害に応じた償還期間及び条例第6条第2項の規定による被害に応じた融資する資金の限度額並びに被害の認定基準は、別表のとおりとする。

(融資あっせんの申込み)

第3条 条例第7条第1項に規定する融資のあっせんの申込みは、釧路市災害援護資金融資あっせん申込書に、次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) り災証明書

(2) 所得に関する証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の申込みは、被害を受けた日の属する月の翌月から3か月以内に行わなければならない。

(連帯保証人)

第4条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、申込者の推定相続人又は市長が適当と認める者である連帯保証人を1人立てなければならない。

(融資あっせん決定通知)

第5条 条例第7条第2項の規定による融資のあっせんの可否の決定通知は、釧路市災害援護資金融資あっせん決定(却下)通知書により行うものとする。

(融資あっせん決定の取消し及び一時償還)

第6条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者又は融資を受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、融資あっせんの決定を取り消し、又は融資額の全部若しくは一部を取扱金融機関に一時に返還させるよう指示することができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正な方法により融資あっせんの決定又は融資を受けたとき。

(2) 他人に資金を転貸したとき。

(3) 故意に工事を行っていないとき。

(4) 市外に転出したとき。

(5) 修復を必要とする住居又は土地の所有者でなくなったとき。

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。

(賠償責任)

第7条 前条の規定により融資あっせんの決定を取り消し、又は資金を一時償還させた場合において、融資あっせんの決定を受けた者又は借受人に損害を及ぼすことがあっても市は責任を負わない。

(違約金)

第8条 借受人が、償還期日に償還すべき金額を返済しない場合に生ずる違約金は、借受人がこれを負担しなければならない。

(修復確認)

第9条 市長は、被害の修復状況について調査し、確認を行うものとする。

(契約)

第10条 市と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱い、融資に係る利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市災害援護資金融資あっせん条例施行規則(昭和50年釧路市規則第39号)の規定によりなされた融資、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月16日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

被害の認定基準

融資額

償還期間

住居の被害

全壊

(1) 損壊等による被害が、住居延床面積の70%以上に達したとき。

(2) 住居の主要構造部分の被害額が時価の50%以上に達したとき。

(3) 前2号と同等と認められる被害が生じたとき。

150万円以内

7年以内

半壊

(1) 損壊等による被害が、住居延床面積の20%以上70%未満のとき。

(2) 住居の主要構造部分の被害額が時価の20%以上50%未満のとき。

(3) 前2号と同等と認められる被害が生じたとき。

120万円以内

6年以内

床上浸水

(1) 浸水がその住家の床上以上に達したとき。

(2) 土砂等の流入堆積等により住居に一時的に居住することができない状態となったとき。

70万円以内

5年以内

土地の被害

(1) 災害防止を目的とした擁壁又は土留めが損壊したとき。

(2) がけ崩れ、土砂流出その他土地の損壊があり、かつ、住居の被害が伴うとき。

(3) 前2号と同等と認められる被害が生じたとき。

100万円以内

6年以内

釧路市災害援護資金融資あっせん条例施行規則

平成17年10月11日 規則第103号

(平成27年10月16日施行)