○釧路市男女平等参画センター条例施行規則
平成27年9月10日
釧路市規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市男女平等参画センター条例(平成27年釧路市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 釧路市男女平等参画センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 開館時間
ア 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後7時まで
イ 土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時まで
(2) 休館日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館時間又は休館日を変更したときは、市長に報告しなければならない。
(利用の承認等)
第3条 条例第6条第1項の規定により施設の利用の承認を受けようとする者(以下「利用申込者」という。)は、次に掲げる期間内に施設利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 会議室又はオープンスペースを利用しようとする場合 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3か月前から当該利用日の3日前まで
(2) ロッカーを利用しようとする場合 利用日の前日(利用日が翌年度の場合は、利用日の属する月の3か月前から当該利用日の2か月前)まで
2 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、利用の申請を受け付けることができる。
3 指定管理者は、施設の利用を承認したときは、利用申込者に利用承認書を交付するものとする。
4 前項の規定により利用承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、施設の利用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(利用承認書の携帯)
第4条 会議室又はオープンスペースの利用者は、利用の際、利用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用料金の後納)
第5条 条例第8条第2項ただし書の規定により利用料金の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署の利用に係る利用料金を納付する場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
(利用料金の設定等の申請)
第6条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) センターの管理費用に関する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(利用料金の減免)
第7条 条例第10条の規定により指定管理者が利用料金を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 市、教育委員会又は指定管理者が主催する条例第3条に規定する事業に関連して各種行事等に利用する場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(利用料金の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用日の3日前までに利用中止の届出があった場合
(2) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合
(3) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第9条 条例第13条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(利用後の点検)
第10条 利用者は、施設の利用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(責任者の設置)
第11条 指定管理者が必要と認めた場合は、利用者はセンターの秩序を保つための責任者を定め、指定管理者に届け出なければならない。
(市による管理)
第12条 第2条(第2項を除く。)、第3条、第5条、第7条から第9条まで及び前条の規定は、指定管理者に代わって、市がセンターの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書、第3条及び第5条第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第8条、第9条及び前条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。