○釧路市男女平等参画センター条例

平成27年3月20日

釧路市条例第15号

(設置)

第1条 男女平等参画に関する施策の推進を図り、もって男女平等参画社会の実現に寄与するため、男女平等参画の推進に関する活動の拠点施設として、釧路市男女平等参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、釧路市錦町2丁目4番地(釧路フィッシャーマンズワーフ内)に置く。

(事業)

第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するために、次の事業を実施する。

(1) 男女平等参画に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 男女平等参画に関する学習機会の提供、指導者等の人材育成及び啓発に関すること。

(3) 男女平等参画に関する相談に関すること。

(4) 男女平等参画に関する市民の自主的な活動及び交流の支援に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの施設の利用の承認に関する業務

(3) センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他市長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。

(利用の承認)

第6条 センターの施設のうち別表に掲げるものを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの施設の利用を承認せず、又は利用させない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) センターの施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利のみを目的として利用するとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(6) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金の納入等)

第8条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の設定基準等)

第9条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第12条 利用者は、センターの施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第13条 利用者は、利用に当たり特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第6条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(市による管理)

第17条 第6条から第11条まで(第8条第3項並びに第9条第2項及び第3項を除く。)第13条第14条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市がセンターの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」とあるのは「別表のとおりとする」と、第10条及び第11条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第13条及び第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と、同表備考第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成27年9月17日規則第41号により平成27年9月24日)

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

利用料金設定基準

区分

単位

金額

登録団体

一般

会議室1

1時間につき

200円

390円

会議室2

200円

390円

会議室3

200円

390円

会議室4

350円

700円

オープンスペース

350円

700円

ロッカー

1か月につき

410円

120円

備考

1 「登録団体」とは、本市の区域内で男女平等参画の推進に関する活動を行っている団体で、あらかじめ指定管理者が認めたものをいう。

2 11月1日から翌年の4月30日までの間は、別に定める暖房料を加算する。

釧路市男女平等参画センター条例

平成27年3月20日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)