○釧路市議会議長交際費の公表に関する要綱
平成26年9月4日
議長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、議長交際費(釧路市議会議長が、釧路市議会を代表し、議会運営及び市政に必要な交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。以下同じ。)の支出に係る情報の公表(以下「議長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 支出行事名称等
(支出区分)
第3条 前条第2号に規定する支出区分は、釧路市議会議長交際費支出基準(平成26年9月4日議長決裁)第3条の規定によるものとする。
(公表の時期)
第4条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 議長交際費の公表は、その内容を釧路市議会のホームページに掲載するとともに、市政情報コーナーにおいて縦覧に供することにより行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、平成26年4月1日以後に支出した議長交際費について適用し、同日から同年9月30日までの間に支出した議長交際費の公表は、同年10月15日までに行うものとする。