○釧路市議会議長交際費の公表に関する要綱

平成26年9月4日

議長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、議長交際費(釧路市議会議長が、釧路市議会を代表し、議会運営及び市政に必要な交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。以下同じ。)の支出に係る情報の公表(以下「議長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出行事名称等

(支出区分)

第3条 前条第2号に規定する支出区分は、釧路市議会議長交際費支出基準(平成26年9月4日議長決裁)第3条の規定によるものとする。

(公表の時期)

第4条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

(公表の方法)

第5条 議長交際費の公表は、その内容を釧路市議会のホームページに掲載するとともに、市政情報コーナーにおいて縦覧に供することにより行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成26年4月1日以後に支出した議長交際費について適用し、同日から同年9月30日までの間に支出した議長交際費の公表は、同年10月15日までに行うものとする。

釧路市議会議長交際費の公表に関する要綱

平成26年9月4日 議長決裁

(平成26年10月1日施行)