○釧路市議会議長交際費支出基準

平成26年9月4日

議長決裁

(趣旨)

第1条 この基準は、議長交際費の支出の公正性及び適切性の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(支出先)

第2条 議長交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。

(1) 釧路市議会及び市政の運営にとって有益と認められるもの

(2) 釧路市勢の伸展に功績があったもの

(3) その他議長が特に必要と認めるもの

(支出区分)

第3条 議長交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる支出区分について支出することができる。

(1) 弔意 釧路市議会又は市政の関係者に対する香典、供花等に係る経費

(2) 会費 会議、研修会その他の会費負担を伴う行事への参加に係る経費

(3) 祝酒 祝賀会、懇親会、祭事等への祝酒等贈呈に係る経費

(4) 贈呈品 来客への土産、記念品等に係る経費

(5) その他 前各号に定めるもののほか、議長が特に必要とする経費

(支出基準)

第4条 前条に規定する支出区分に対応する一般的な支出金額等の基準は、別記のとおりとする。

(基準の改正)

第5条 この基準は、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(委任)

第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この基準は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日議長決裁)

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

別記(第4条関係)

一般的な支出金額等の基準

1 弔意関係

(1) 香典に係る支出金額は、次の表に掲げる者を対象とする場合にあっては1万円とし、その他議長が必要と認める場合にあっては、協議し、決定するものとする。

区分

備考

釧路市議会議員

配偶者、実父母及び子を含む。

元釧路市議会議員


釧路市名誉市民


釧路市功労者


議会同意特別職等

市長・副市長・教育長・監査委員・公営企業管理者・固定資産評価員・教育委員・公平委員・固定資産評価審査委員・人権擁護委員・選挙管理委員・農業委員

(2) 供花等に係る支出金額等については、議長が必要と認める場合に、協議し、決定するものとする。

2 会費関係

(1) 会費制による祝賀会、懇親会等に係る支出金額は、会費相当額とする。

(2) 議長、副議長又は議長が指名した者が出席する場合に限り、支出する。

(3) 会費を支出できる行事とは、次のような行事をいう。

国際・全国・全道規模の大会懇親会、国内・外の来賓等の歓迎レセプション等、公共施設以外の施設等のしゅん工・落成祝賀会、各種市民団体の周年記念祝賀会・総会後の懇親会・忘年会・新年(交礼)会、受賞(章)祝賀会等

3 祝酒等関係

(1) 会費を徴する行事には、祝酒を贈呈しない。

(2) 祝酒に替えて他の飲料等を贈呈することができる。

(3) 祝酒を贈呈できる行事とは、次のような行事をいう。

国際・全国・全道規模の大会懇親会、国内・外の来賓等の歓迎レセプション等、公共施設以外の施設のしゅん工式・落成式及びその祝賀会、各種市民団体の周年記念式典・祝賀会、受賞(章)祝賀会、祭事等

4 その他

その他の支出については、状況に応じて別途協議し、決定する。

釧路市議会議長交際費支出基準

平成26年9月4日 議長決裁

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成26年9月4日 議長決裁
平成27年3月31日 議長決裁