○消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う経過措置を定める規則
平成26年3月20日
釧路市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(平成26年釧路市条例第4号。以下「整備条例」という。)附則第8項の規定に基づき、整備条例附則に規定するもののほか、整備条例の施行に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(釧路市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 整備条例附則第4項の規定にかかわらず、都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定により平成25年10月1日の前日までにした公園施設(売店等建物又は自動販売機に限る。以下同じ。)の設置の許可に基づき、整備条例の施行の日前から同日以後引き続き当該許可に係る公園施設を設ける場合における同日以後の当該公園施設の設置に係る釧路市都市公園条例(平成17年釧路市条例第211号)第12条に規定する使用料については、なお従前の例による。
附則
この規則は、整備条例の施行の日から施行する。