○釧路市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月20日
釧路市条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長が有しなければならない資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)第1条に規定する部又は行政センターの長の職その他本市におけるこれらと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長が有しなければならない資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。