○釧路市児童発達支援センター条例施行規則

平成25年3月29日

釧路市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市児童発達支援センター条例(平成25年釧路市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 釧路市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の開設時間は、午前8時50分から午後5時20分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第3条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(釧路市療育センター条例施行規則の廃止)

2 釧路市療育センター条例施行規則(平成17年釧路市規則第145号)は、廃止する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市児童発達支援センター条例施行規則

平成25年3月29日 規則第18号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成25年3月29日 規則第18号
平成29年6月23日 規則第19号