○釧路市児童発達支援センター条例施行規則
平成25年3月29日
釧路市規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市児童発達支援センター条例(平成25年釧路市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 釧路市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の開設時間は、午前8時50分から午後5時20分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第3条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(釧路市療育センター条例施行規則の廃止)
2 釧路市療育センター条例施行規則(平成17年釧路市規則第145号)は、廃止する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。