○釧路市児童発達支援センター条例
平成25年3月25日
釧路市条例第11号
(設置)
第1条 障害児に対し、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び集団生活への適応のための訓練を提供するとともに、障害児に係る相談支援等を行うことにより、その健やかな成長を図り、もって障害児の福祉の増進に寄与するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターとして、釧路市児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、釧路市住吉2丁目12番37号に置く。
(事業)
第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。
(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関すること。
(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(定員)
第4条 センターの利用定員は、92人とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(釧路市療育センター条例の廃止)
2 釧路市療育センター条例(平成17年釧路市条例第126号)は、廃止する。
附則(平成26年12月11日条例第42号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。